職員による障害を理由とする差別に関する法務省本省内部部局の相談窓口について
1 内部部局の窓口について
内部部局の窓口では、職員による障害を理由とする差別に関する相談のうち、法務省本省内部部局の職員に関するものを受け付けています。
法務省本省内部部局以外の地方機関の職員に関するものについては、それぞれの地方機関に相談窓口を置いていますので、そちらにお問い合わせください。
法務省本省内部部局以外の地方機関の職員に関するものについては、それぞれの地方機関に相談窓口を置いていますので、そちらにお問い合わせください。
2 内部部局への相談方法について
内部部局では、個別事案ごとに適時適切に対応ができるよう、局部課ごとに相談窓口を置いていますので、相談される事案が実際に発生した局部課の相談窓口を御利用ください。
《面談又は電話による相談》
・午前9時30分から午後5時まで受け付けています。(午後0時から午後1時までの間は除く)
・「障害を理由とする差別に関する相談」である旨お伝えください。
・内部部局には複数の相談窓口がありますので、相談される事案が実際に発生した局部課の相談窓口をお伝えください。
《郵送又は電子メールによる相談》
・「障害を理由とする差別に関する相談」である旨記載してください。
・内部部局には複数の相談窓口がありますので、相談される事案が実際に発生した局部課の相談窓口を記載してください。
なお、電子メールを利用される場合は、以下の点についても御留意ください。
・文字が正しく表示されない可能性があるため、機種依存文字は使用しないでください。
・セキュリティ対策上、添付ファイルは開封することができませんので、必要な内容はメール本文に記載いただくか、郵送を御利用ください。
・セキュリティ対策上、メール本文に他サイトへのリンク先を明示していただいても閲覧できませんので、あらかじめ御承知おきください。
《面談又は電話による相談》
・午前9時30分から午後5時まで受け付けています。(午後0時から午後1時までの間は除く)
・「障害を理由とする差別に関する相談」である旨お伝えください。
・内部部局には複数の相談窓口がありますので、相談される事案が実際に発生した局部課の相談窓口をお伝えください。
《郵送又は電子メールによる相談》
・「障害を理由とする差別に関する相談」である旨記載してください。
・内部部局には複数の相談窓口がありますので、相談される事案が実際に発生した局部課の相談窓口を記載してください。
なお、電子メールを利用される場合は、以下の点についても御留意ください。
・文字が正しく表示されない可能性があるため、機種依存文字は使用しないでください。
・セキュリティ対策上、添付ファイルは開封することができませんので、必要な内容はメール本文に記載いただくか、郵送を御利用ください。
・セキュリティ対策上、メール本文に他サイトへのリンク先を明示していただいても閲覧できませんので、あらかじめ御承知おきください。
3 内部部局の連絡先
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※(注記)上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。