報道発表資料
令和4年12月16日
債権回収会社に対する行政処分について
本日、Beacon債権回収株式会社に対して、債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号。以下「法」という。)第24条第1項第1号の規定に基づき、業務停止命令を発出しました。
1 Beacon債権回収株式会社(以下「当社」という。)については、法第5条第4号に規定する「常務に従事する取締役のうちにその職務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有する弁護士のない株式会社」に該当する事実が認められました。
2 そのため、当社に対し、法第24条第1項第1号の規定に基づき、令和4年12月26日から令和5年1月25日までの間、下記内容の業務停止命令を発出しました。
記
営業所における、次に掲げる業務を除く業務の全部を1か月間停止することを命ずる。
(1) 弁済の受領に関する業務(弁済に必要な文書等の交付に関する業務を含む。)
(2) 訴訟又は調停に応ずる業務
(3) 法務大臣が特に必要と認めた業務
(参考) Beacon債権回収株式会社の概要
1.商号:Beacon債権回収株式会社
2.代表者:大澤 孝行
3.許可番号:第32号
4.営業許可年月日:平成12年4月14日
5.本店所在地:鹿児島市下荒田一丁目35-21
2 そのため、当社に対し、法第24条第1項第1号の規定に基づき、令和4年12月26日から令和5年1月25日までの間、下記内容の業務停止命令を発出しました。
記
営業所における、次に掲げる業務を除く業務の全部を1か月間停止することを命ずる。
(1) 弁済の受領に関する業務(弁済に必要な文書等の交付に関する業務を含む。)
(2) 訴訟又は調停に応ずる業務
(3) 法務大臣が特に必要と認めた業務
(参考) Beacon債権回収株式会社の概要
1.商号:Beacon債権回収株式会社
2.代表者:大澤 孝行
3.許可番号:第32号
4.営業許可年月日:平成12年4月14日
5.本店所在地:鹿児島市下荒田一丁目35-21
この記事に関する問い合わせ先
大臣官房司法法制部審査監督課
電話03-3580-4111(内線5915、5873)