報道発表資料
令和4年3月25日
債権回収会社に対する行政処分について
本日、ジャパントラスト債権回収株式会社に対して、債権管理回収業に関する特別措置法第23条の規定に基づき、業務改善命令を発出しました。
1. ジャパントラスト債権回収株式会社(以下「当社」という。)については、当省による立入検査の結果、別紙1[PDF]記載の不備・過誤事例が認められました。
2. これら不備事例等の発生は、単に、役職員の誤びゅう又は失念といった偶発的事由に起因するのではなく、その業務の適正を確保するための実効的な内部統制及び法令遵守体制が構築されていないこと、具体的には、会社として適正な業務を遂行する前提となる社内規範の不備・不遵守、不備事例等の発生・再発を事前に防止するための相互牽制が十分に機能していないこと、事後における監査体制も適切に構築されていないこと等が原因であると認められました。
したがって、当社においては、これらの点に関する抜本的な改善措置が講じられない限り、実効的な内部統制及び法令遵守体制の構築は難しく、今後も、多数の不備や過誤事例が発生・再発する蓋然性が極めて高いと考えられ、債権回収会社の業務の適正な運営が確保されないおそれがあるものと判断されました。
以上のことから、本日、当社に対し、債権管理回収業に関する特別措置法第23条の規定に基づき、別紙2[PDF]記載の内容の業務改善命令を発出しました。
(参考) ジャパントラスト債権回収株式会社の概要
1.商号:ジャパントラスト債権回収株式会社
2.代表者:小 関 典 行
3.許可番号:第100号
4.営業許可年月日:平成18年1月20日
5.本店所在地:東京都豊島区巣鴨三丁目36番6号 共同計画ビル5階
2. これら不備事例等の発生は、単に、役職員の誤びゅう又は失念といった偶発的事由に起因するのではなく、その業務の適正を確保するための実効的な内部統制及び法令遵守体制が構築されていないこと、具体的には、会社として適正な業務を遂行する前提となる社内規範の不備・不遵守、不備事例等の発生・再発を事前に防止するための相互牽制が十分に機能していないこと、事後における監査体制も適切に構築されていないこと等が原因であると認められました。
したがって、当社においては、これらの点に関する抜本的な改善措置が講じられない限り、実効的な内部統制及び法令遵守体制の構築は難しく、今後も、多数の不備や過誤事例が発生・再発する蓋然性が極めて高いと考えられ、債権回収会社の業務の適正な運営が確保されないおそれがあるものと判断されました。
以上のことから、本日、当社に対し、債権管理回収業に関する特別措置法第23条の規定に基づき、別紙2[PDF]記載の内容の業務改善命令を発出しました。
(参考) ジャパントラスト債権回収株式会社の概要
1.商号:ジャパントラスト債権回収株式会社
2.代表者:小 関 典 行
3.許可番号:第100号
4.営業許可年月日:平成18年1月20日
5.本店所在地:東京都豊島区巣鴨三丁目36番6号 共同計画ビル5階
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