外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律施行規則第10条第2項及び同規則第15条第2項の報告(いわゆる「二年次報告」)に必要な書類について
二年次報告(承認関係)について
1 提出対象者及び書類提出の方法について
○しろまる外国法事務弁護士となる資格の承認を受けた方は、外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律施行規則により、承認を受けた日から起算して2年ごとに、下記(2)に掲げる書類を法務大臣に提出しなければなりません。これらの書類の提出は2年の期間満了後2か月以内となっています。
○しろまる提出する書類が外国語によって作成されている場合は、必ず、その書類に日本語による訳文を添付してください。
○しろまる書類提出にあたり、承認を受けた方本人が持参する必要はありません。郵送や代理の方による法務省への持参により提出することができます。
2 提出書類について
提出しなければならない書類は、法令によって定められています。その一覧は次のとおりです(外国法事務弁護士承認・指定申請等の手引(本文)参照)。
(1) 報告書(承認関係)
※(注記) 特に定められた様式はありません。
(様式例)[Excel]
(2) 原資格国の外国弁護士となる資格を現に保有していることを証する書類
※(注記) 外国弁護士としての登録日、登録期間、活動条件等が明記された、弁護士会等の公的機関が発行する有効な証明書を提出してください。
※(注記) 報告の受付日を起点として3月前までに発行された文書の提出をお願いしています。
※(注記) なお、資格取得国によって、登録日、登録期間、活動条件等を公的に証明する権限がある機関の名称や証明書の種別は異なります。
(3) 業務及び財産の状況に関する申告書
※(注記) 特に定められた様式はありませんが、これまでの業務活動、今後の活動分野及び活動予定期間、所属事務所等の財産的基盤に関する事項等について記載してください。
(様式例:日本語)[Word] (Sample:English)[Word]
(4) 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第12条第1項第2号イからニまでに掲げる者でないことを誓約する書面
(様式)[Word]
(5) 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第10条において準用する弁護士法第7条各号(第2号を除く。)に掲げる者でないことを誓約する書面
(様式)[Word]
その他、当省における確認過程において、上記以外の書類を御提出いただく場合もありますので、あらかじめ、ご承知おきください。
○しろまる外国法事務弁護士となる資格の承認を受けた方は、外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律施行規則により、承認を受けた日から起算して2年ごとに、下記(2)に掲げる書類を法務大臣に提出しなければなりません。これらの書類の提出は2年の期間満了後2か月以内となっています。
○しろまる提出する書類が外国語によって作成されている場合は、必ず、その書類に日本語による訳文を添付してください。
○しろまる書類提出にあたり、承認を受けた方本人が持参する必要はありません。郵送や代理の方による法務省への持参により提出することができます。
2 提出書類について
提出しなければならない書類は、法令によって定められています。その一覧は次のとおりです(外国法事務弁護士承認・指定申請等の手引(本文)参照)。
(1) 報告書(承認関係)
※(注記) 特に定められた様式はありません。
(様式例)[Excel]
(2) 原資格国の外国弁護士となる資格を現に保有していることを証する書類
※(注記) 外国弁護士としての登録日、登録期間、活動条件等が明記された、弁護士会等の公的機関が発行する有効な証明書を提出してください。
※(注記) 報告の受付日を起点として3月前までに発行された文書の提出をお願いしています。
※(注記) なお、資格取得国によって、登録日、登録期間、活動条件等を公的に証明する権限がある機関の名称や証明書の種別は異なります。
(3) 業務及び財産の状況に関する申告書
※(注記) 特に定められた様式はありませんが、これまでの業務活動、今後の活動分野及び活動予定期間、所属事務所等の財産的基盤に関する事項等について記載してください。
(様式例:日本語)[Word] (Sample:English)[Word]
(4) 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第12条第1項第2号イからニまでに掲げる者でないことを誓約する書面
(様式)[Word]
(5) 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第10条において準用する弁護士法第7条各号(第2号を除く。)に掲げる者でないことを誓約する書面
(様式)[Word]
その他、当省における確認過程において、上記以外の書類を御提出いただく場合もありますので、あらかじめ、ご承知おきください。
二年次報告(指定関係について)
1 提出対象者及び書類提出の方法について
特定外国法の指定を受けた方は、外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律施行規則により、指定を受けた日から起算して2年ごとに、下記2に掲げる書類を法務大臣に提出しなければなりません。これらの書類の提出は2年の期間満了後2か月以内となっています。
なお、提出する書類が外国語によって作成されている場合は、必ず、その書類に日本語による訳文を添付してください。
2 提出書類について
提出しなければならない書類は、法令によって定められています。その一覧は次のとおりです(外国法事務弁護士承認・指定申請等の手引(本文)参照)。
(1) 報告書(指定関係)
※(注記) 特に定められた様式はありません。
(様式例)[Excel]
(2) 指定を受けた国の外国弁護士となる資格を現に保有していることを証する書類
※(注記) 外国弁護士としての登録日、登録期間、活動条件等が明記された、弁護士会等の公的機関が発行する有効な証明書を提出してください。
※(注記) 報告の受付日を起点として3月前までに発行された文書の提出をお願いしています。
※(注記) なお、資格取得国によって、登録日、登録期間、活動条件等を公的に証明する権限がある機関の名称や証明書の種別は異なります。
特定外国法の指定を受けた方は、外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律施行規則により、指定を受けた日から起算して2年ごとに、下記2に掲げる書類を法務大臣に提出しなければなりません。これらの書類の提出は2年の期間満了後2か月以内となっています。
なお、提出する書類が外国語によって作成されている場合は、必ず、その書類に日本語による訳文を添付してください。
2 提出書類について
提出しなければならない書類は、法令によって定められています。その一覧は次のとおりです(外国法事務弁護士承認・指定申請等の手引(本文)参照)。
(1) 報告書(指定関係)
※(注記) 特に定められた様式はありません。
(様式例)[Excel]
(2) 指定を受けた国の外国弁護士となる資格を現に保有していることを証する書類
※(注記) 外国弁護士としての登録日、登録期間、活動条件等が明記された、弁護士会等の公的機関が発行する有効な証明書を提出してください。
※(注記) 報告の受付日を起点として3月前までに発行された文書の提出をお願いしています。
※(注記) なお、資格取得国によって、登録日、登録期間、活動条件等を公的に証明する権限がある機関の名称や証明書の種別は異なります。
書類提出時のチェックポイントについて
○しろまる訳文を添付した場合には、翻訳者が、(1)翻訳者の氏名、(2)翻訳の年月日及び(3)誠実に翻訳したことを誓約する旨をそれぞれ記載しているか確認をお願いします。
○しろまる業務及び財産に関する申告書については、申告人本人のみならず、事務所代表者の方から記名をしていただく必要がありますので、記名漏れがないか確認をお願いします。なお、申告人の方が単独で事務所を経営している場合は、御本人が申告人及び事務所代表者の欄に記名してください。
○しろまる報告書(承認関係)及び報告書(指定関係)について、チェックボックスへのチェックが漏れているものが見受けられます。提出前にチェック漏れがないか確認をお願いします。
※(注記) 令和3年3月の外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法施行規則の改正及び外国法事務弁護士承認・指定申請等の手引の改訂により、誓約書を除き、署名を不要としました。
○しろまる業務及び財産に関する申告書については、申告人本人のみならず、事務所代表者の方から記名をしていただく必要がありますので、記名漏れがないか確認をお願いします。なお、申告人の方が単独で事務所を経営している場合は、御本人が申告人及び事務所代表者の欄に記名してください。
○しろまる報告書(承認関係)及び報告書(指定関係)について、チェックボックスへのチェックが漏れているものが見受けられます。提出前にチェック漏れがないか確認をお願いします。
※(注記) 令和3年3月の外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法施行規則の改正及び外国法事務弁護士承認・指定申請等の手引の改訂により、誓約書を除き、署名を不要としました。
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※(注記)上記のリンク先は2021年3月時点のものです。