ADRの日(12月1日)・ADR週間(12月1日〜12月7日)について
令和6年11月8日
ADRの日・ADR週間について
様々な民事上のトラブルについて、裁判以外の方法でトラブルを解決する方法を「裁判外紛争解決手続(ADR)」と呼んでいます。
法務省では、民間事業者が行う裁判外紛争解決手続について認証をしています。
令和4年3月に策定された「ODRの推進に関する基本方針〜ODRを国民の身近なものとするためのアクション・プラン」に基づき、ADR及びADRをオンライン上で行うODRのさらなる利用促進を目的に、法務大臣により認証された民間事業者や関係団体などとともにADR・ODRに関する理解と関心を高め、ADR・ODRを国民の皆様の身近な紛争解決手段とするため、令和4年度に、12月1日を「ADRの日」(※(注記))、同日から12月7日までを「ADR週間」と定めました。
週間中は、法務省主催のオンライン・フォーラムの他、法務省ホームページやなどで様々な広報活動を展開いたします。
(※(注記))12月1日は「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」の公布日です。
法務省では、民間事業者が行う裁判外紛争解決手続について認証をしています。
令和4年3月に策定された「ODRの推進に関する基本方針〜ODRを国民の身近なものとするためのアクション・プラン」に基づき、ADR及びADRをオンライン上で行うODRのさらなる利用促進を目的に、法務大臣により認証された民間事業者や関係団体などとともにADR・ODRに関する理解と関心を高め、ADR・ODRを国民の皆様の身近な紛争解決手段とするため、令和4年度に、12月1日を「ADRの日」(※(注記))、同日から12月7日までを「ADR週間」と定めました。
週間中は、法務省主催のオンライン・フォーラムの他、法務省ホームページやなどで様々な広報活動を展開いたします。
(※(注記))12月1日は「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」の公布日です。
令和6年度 法務省主催オンライン・フォーラムの実施について
令和6年度オンライン・フォーラム実施案内
2024年12月2日(月)14:00〜
【フォーラムの概要】
令和5年度に実施したODR実証事業を振り返り、チャットを活用したODRの展望について様々な角度から光を当て、チャット型ODRの推進を図ります。
【プログラムの概要】
・ODR実証事業の報告
・ODR実証事業で使用したシステムの紹介((株)AtoJ)
・パネルディスカッション
テーマ デジタル時代のADRの在り方
〜ODR実証事業の振り返りとチャット型ODRへの展望〜
【参加方法(※(注記))】
Teamsによるオンライン開催
【お申し込み方法】
11月22日(金)まで
下記フォームにてお申し込みください。
お申込みフォーム(外部サイトへのリンク)
(※(注記))留 意 事 項
・参加される際には御自身で事前にTeamsの環境設定等を実施してください。
・参加用URL等は、開催日の前日までに、申込みフォームに御記載いただいたメールアドレスに送付いたします。
・本フォーラムの録音・録画は禁止いたします。
- 令和6年度オンライン・フォーラム実施案内[その他:565KB]