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更生保護の組織・職員


図:更生保護の機構

更生保護に携わる組織

法務省保護局

保護局では、
矯正施設に収容されている人の仮釈放等や生活環境の調整に関する事務
仮釈放等が許された人・保護観察付執行猶予になった人・保護観察に付された少年等の保護観察に関する事務
恩赦や犯罪予防活動、犯罪被害者等施策、医療観察に関する事務
などを行っています。

地方更生保護委員会

各高等裁判所の管轄区域ごとに全国8か所に設置されています。
(1) 仮釈放及び仮出場の許可並びに仮釈放の取消し
(2) 少年院からの仮退院及び退院の許可並びに仮退院の取消し
(3) 不定期刑の終了
(4) その他法律に定められた事務
に関する権限を有する合議機関で、3人以上15人以下の委員で構成されています。
また、保護観察所に対する中間監督機関としての機能も併せ持ちます。

保護観察所

各地方裁判所の管轄区域ごとに全国50か所に置かれ、更生保護の第一線の実施機関として、
(1) 保護観察
(2) 生活環境の調整
(3) 更生緊急保護
(4) 恩赦の上申
(5) 犯罪予防活動
(6) 犯罪被害者等施策
などの事務を行っています。
また、医療観察制度による処遇の実施機関として、心神喪失等の状態で重大な他害行為をした人の
(1) 生活環境の調査
(2) 生活環境の調整
(3) 精神保健観察
などの事務を行っています。

更生保護に携わる職員

保護観察官

犯罪をした人や非行のある少年に対する保護観察や生活環境の調整を実施するほか、犯罪予防活動、更生保護における犯罪被害者等施策等に関する事務に従事する国家公務員です。
心理学、教育学、福祉及び社会学等の更生保護に関する専門的知識に基づき、保護司と協働して、処遇に当たります。
犯罪をした人や非行のある少年が社会の中で自立できるよう、彼らを取りまく地域の力をいかしながら、その再犯・再非行の防止と社会復帰の促進のための指導・援助を行う「社会内処遇」の専門家です。

保護観察官を目指す方へ

社会復帰調整官

医療観察制度の対象となる精神障害者に対する精神保健観察、生活環境の調整等の処遇に従事する国家公務員です。
精神保健福祉士等の資格を有し、精神保健や精神障害者福祉に関する専門的知識に基づき、処遇に当たります。
同制度の対象となった人に必要となる継続的な医療と援助を確保し、その社会復帰を促進するため、地域社会において関係機関相互間の連携を確保するコーディネーターとして重要な役割を担っています。

社会復帰調整官を目指す方へ

トピックス

更生保護行政における組織理念(令和3年1月)

関係法令

保護観察所組織規則(平成19年法務省令第22号)
地方更生保護委員会事務局組織規則(平成20年法務省令第36号)

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この記事に関する問い合わせ先

法務省 保護局総務課

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