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報道発表資料
平成27年11月24日

「薬物依存のある刑務所出所者等の支援に関する地域連携ガイドライン」について

薬物依存者の再乱用を防止するためには,刑事司法機関による指導だけでなく,地域の医療・保健・福祉機関,民間団体等と緊密に連携した,薬物依存からの回復のための地域支援が必要です。
そこで,今般,法務省と厚生労働省は共同で「薬物依存のある刑務所出所者等の支援に関する地域連携ガイドライン」を策定し,各都道府県を始めとする関係機関・団体宛てに発出することとしましたので,お知らせします。

1 内容

添付資料のとおり。
「薬物依存のある刑務所出所者等の支援に関する地域連携ガイドライン」は,薬物依存のある刑務所出所者等に対する支援に関し,関係機関及び民間支援団体が,相互に有効かつ緊密に連携し,その責任,機能又は役割に応じた支援を効果的に実施することができるよう,関係機関が共有すべき基本的な事項を定めるものです。
同ガイドラインは,いわゆる法的拘束力を持つものではありませんが,地域の関係機関がこれを共有し,これに沿って支援事例を積み重ねることが,薬物依存者に対する地域支援体制の充実につながると考えられます。
法務省及び厚生労働省においては,同ガイドラインが実効性あるものとなるよう,関係省庁,関係機関及び民間支援団体とこれまで以上に緊密に連携し,薬物依存者の社会復帰支援と再犯防止対策の充実強化に努めてまいります。

2 添付資料

(1)薬物依存のある刑務所出所者等の支援に関する地域連携ガイドライン【PDF】(別ウインドウで開きます。) (2)ガイドラインの概要(参考)【PDF】(別ウインドウで開きます。) (3)ガイドラインを踏まえた支援の流れ(参考)【PDF】(別ウインドウで開きます。)

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この記事に関する問い合わせ先

法務省保護局観察課 宇井,赤木
電話 03-3580-4111(内線 5892,6354)
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課 松崎,増田
電話 03-5253-1111(内線 3054,3065)

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