仮釈放・少年院からの仮退院等、生活環境の調整
仮釈放・少年院からの仮退院等とは
刑務所や少年院に収容されている人を仮に釈放・退院させる制度があります。
仮釈放などの期間中は保護観察の対象となります。保護観察により、必要な指導を行うとともに、住居や仕事を確保することなどを支援し、円滑な社会復帰を促しています。
仮釈放などの期間中は保護観察の対象となります。保護観察により、必要な指導を行うとともに、住居や仕事を確保することなどを支援し、円滑な社会復帰を促しています。
図:仮釈放・少年院からの仮退院等の流れ
生活環境の調整とは
刑務所や少年院などに収容中の段階から、釈放後の帰住地の状況を調査し、適当な住居や仕事を確保したり、福祉や医療、家族や関係者から必要な援助・協力が得られるよう協議するなどして、釈放後の生活環境を調整しています。
図:生活環境の調整の流れ
勾留中の生活環境の調整とは
勾留されている被疑者であって検察官が罪を犯したと認める人の社会復帰を円滑にするため、その人の同意を得て、釈放後の住居や就業先などの生活環境を調整しています。
勾留されている被疑者であって検察官が罪を犯したと認める人の社会復帰を円滑にするため、その人の同意を得て、釈放後の住居や就業先などの生活環境を調整しています。
トピックス
関係法令
○しろまる 更生保護法(平成19年法律第88号)
○しろまる 更生保護法施行令(平成20年政令第145号)
○しろまる 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則(平成20年法務省令第28号)
○しろまる 更生保護法施行令(平成20年政令第145号)
○しろまる 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則(平成20年法務省令第28号)
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