更生保護施設等
更生保護施設や自立準備ホームは、矯正施設から出所・出院した人や保護観察中の人で、身寄りがなく、帰るべき住居がないことや、現在住んでいるところでは更生が妨げられるおそれがあるなどの理由で、直ちに自立更生することが困難な人に対して、一定期間、宿泊場所や食事を提供する民間の施設です。宿泊場所や食事の提供を行うだけでなく、保護している期間、必要な支援などを行い、自立を援助することで、その再犯や再非行の防止に貢献しています。
図:全国の更生保護施設の設置状況
図:全国の更生保護施設の設置状況
更生保護施設とは
更生保護施設は、現在、全国に102施設があり、全て民間の非営利団体によって運営されており、うち99施設は法務大臣の認可を受けて更生保護事業を営む更生保護法人によって運営されています。その他3施設は、社会福祉法人、NPO法人、一般社団法人によって運営されています。
(国が運営する「自立更生促進センター」については、こちら)
更生保護施設においては、宿泊場所や食事の提供はもとより、その実情等に応じて、対人関係を円滑にするための「SST(Social Skills Training:社会生活技能訓練)」、飲酒や覚せい剤使用の問題を改善する教育プログラムなどを行い、処遇の充実に取り組んでいます。また、地域の住民の方々との交流も大切にしています。
さらに、指定を受けた施設においては、高齢・障害等により、特に自立が困難な者を受け入れ、円滑な福祉支援等につなげる取組や、規制薬物等に対する依存からの回復に重点を置いた取組も実施しています。
ほかにも、施設を退所した人などに対し、地域で自立した生活が送れるよう継続的な支援を実施しています。
写真:更生保護施設
(国が運営する「自立更生促進センター」については、こちら)
更生保護施設においては、宿泊場所や食事の提供はもとより、その実情等に応じて、対人関係を円滑にするための「SST(Social Skills Training:社会生活技能訓練)」、飲酒や覚せい剤使用の問題を改善する教育プログラムなどを行い、処遇の充実に取り組んでいます。また、地域の住民の方々との交流も大切にしています。
さらに、指定を受けた施設においては、高齢・障害等により、特に自立が困難な者を受け入れ、円滑な福祉支援等につなげる取組や、規制薬物等に対する依存からの回復に重点を置いた取組も実施しています。
ほかにも、施設を退所した人などに対し、地域で自立した生活が送れるよう継続的な支援を実施しています。
写真:更生保護施設
更生保護施設に入所するまで
国(保護観察所)からの委託のほか、保護を必要としている人からの申出によって、更生保護施設での保護が始まります。
図:更生保護施設に入るまで
更生保護施設における指導や支援
更生保護施設では、保護している人の特性などに応じ、生活指導をはじめとした必要な指導や援助等を行い、その再出発を支えています。
生活基盤の提供
宿泊場所や食事の提供など、入所者が自立の準備に専念できる生活基盤を提供します。
円滑な社会復帰のための指導や援助
自立に向けた指導や援助
就労支援や金銭管理の指導、退所後の住居の調整など、入所者ができるだけ早く一人立ちを果たし、退所した後も自立した生活を維持していけるように必要な指導や援助を行います。
入所者の特性に応じた専門的な処遇
更生保護施設に入所する人の中には、飲酒や薬物へ依存の問題を抱えていたり、対人関係をうまく築くことができなかったりするなど、社会生活上の問題を抱えている人が少なくありません。
更生保護施設では、入所者がこうした問題を解決して、社会生活に適応するための専門的な処遇を行っています。
□しろいしかく酒害・薬害教育
アルコールや薬物の害を学習し、これらに依存しない生活を維持していくことを目的に、これらに関する知識やスキルの習得に向けて、医療機関や福祉機関とも協力して実施されます。
□しろいしかくSST(Social Skills Training)
心理学の認知行動療法に基づいて対人関係場面での振る舞い方を体験的に学ぶものであり、円滑な社会復帰のために効果があると認められています。
この他にも、コラージュ療法、パソコン教室、ワークキャンプ、料理教室など、入所する人の課題に応じたきめ細かい処遇が実施されています。
特定補導
令和5年4月から、日常的な生活指導など基礎的な処遇を除き、更生保護施設における処遇を、その内容や負担等に応じて、(1)認知行動療法等、(2)依存回復訓練、(3)社会適応訓練、(4)地域移行支援の4つの類型に分類し、入所している人などの特性に応じて「特定補導」として実施しています。
生活基盤の提供
宿泊場所や食事の提供など、入所者が自立の準備に専念できる生活基盤を提供します。
図:生活基盤の提供
円滑な社会復帰のための指導や援助
日常の生活指導など、入所者が地域社会の一員として円滑に社会復帰するための指導を行います。
図:円滑な社会復帰のための指導や援助
自立に向けた指導や援助
就労支援や金銭管理の指導、退所後の住居の調整など、入所者ができるだけ早く一人立ちを果たし、退所した後も自立した生活を維持していけるように必要な指導や援助を行います。
図:自立に向けた指導や援助
入所者の特性に応じた専門的な処遇
更生保護施設に入所する人の中には、飲酒や薬物へ依存の問題を抱えていたり、対人関係をうまく築くことができなかったりするなど、社会生活上の問題を抱えている人が少なくありません。
更生保護施設では、入所者がこうした問題を解決して、社会生活に適応するための専門的な処遇を行っています。
□しろいしかく酒害・薬害教育
アルコールや薬物の害を学習し、これらに依存しない生活を維持していくことを目的に、これらに関する知識やスキルの習得に向けて、医療機関や福祉機関とも協力して実施されます。
□しろいしかくSST(Social Skills Training)
心理学の認知行動療法に基づいて対人関係場面での振る舞い方を体験的に学ぶものであり、円滑な社会復帰のために効果があると認められています。
この他にも、コラージュ療法、パソコン教室、ワークキャンプ、料理教室など、入所する人の課題に応じたきめ細かい処遇が実施されています。
特定補導
令和5年4月から、日常的な生活指導など基礎的な処遇を除き、更生保護施設における処遇を、その内容や負担等に応じて、(1)認知行動療法等、(2)依存回復訓練、(3)社会適応訓練、(4)地域移行支援の4つの類型に分類し、入所している人などの特性に応じて「特定補導」として実施しています。
- 更生保護施設における特定補導について[PDF:112KB]
“息の長い支援”の実施について
更生保護施設を退所した人や刑務所を満期出所した人などが地域生活を送る中で、孤独や孤立に陥り、周囲に相談できず、結果として再犯に至ってしまうことがあります。こうした人に対し、更生保護施設の職員が、継続的な支援を行っています。
具体的には、施設を退所した人に通所してもらったり、更生保護施設職員が自宅を訪問するなどして施設退所者の生活相談に応じたり、社会生活に必要な様々な手続に同行したりすることで、地域生活を息長く支えています。
更生保護施設を退所した人や刑務所を満期出所した人などが地域生活を送る中で、孤独や孤立に陥り、周囲に相談できず、結果として再犯に至ってしまうことがあります。こうした人に対し、更生保護施設の職員が、継続的な支援を行っています。
具体的には、施設を退所した人に通所してもらったり、更生保護施設職員が自宅を訪問するなどして施設退所者の生活相談に応じたり、社会生活に必要な様々な手続に同行したりすることで、地域生活を息長く支えています。
更生保護施設で働く人たち
更生保護施設では、施設長や補導職員をはじめとした職員たちが、入所者の再出発を支えています。
また、高齢者や障害のある人に対応するための福祉スタッフや薬物に関する専門スタッフ、施設を退所した人などの訪問支援を行うスタッフを配置しています。
また、高齢者や障害のある人に対応するための福祉スタッフや薬物に関する専門スタッフ、施設を退所した人などの訪問支援を行うスタッフを配置しています。
自立準備ホームとは
自立準備ホームは、NPO法人などをあらかじめ保護観察所に登録し、住むところがない犯罪をした人などを受け入れ、それぞれの特長を生かして自立を促します。施設の形態はさまざまで、集団生活をするところもあれば、一般のアパートを利用する場合もありますが、いずれの場合も自立準備ホームの職員が、毎日、生活指導等を行います。
詳しくはこちらを御覧ください。
詳しくはこちらを御覧ください。
検討会等
関係法令
〇 更生保護事業法(平成7年法律第86号)
〇 更生保護事業法施行規則(平成8年法務省令第25号)
〇 更生保護施設における処遇の基準等に関する規則(平成14年法務省令第37号)
〇 更生保護事業費補助金交付規則(平成18年法務省令第48号)
〇 更生保護委託費支弁基準(平成20年法務省令第41号)
〇 更生保護事業法施行規則(平成8年法務省令第25号)
〇 更生保護施設における処遇の基準等に関する規則(平成14年法務省令第37号)
〇 更生保護事業費補助金交付規則(平成18年法務省令第48号)
〇 更生保護委託費支弁基準(平成20年法務省令第41号)
パンフレット・リーフレット・ポスター
- 更生保護施設パンフレット[PDF:3509KB]
- 自立のための一時的な宿泊場所について(更生保護施設・自立準備ホーム)[PDF:1384KB]
○しろまる 更生保護関係団体ホームページ一覧へ
○しろまる 保護局フロントページへ
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。
※(注記)上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。