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保護司、保護司組織(保護司会、保護司会連合会)

保護司とは

保護司は、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間のボランティアです。保護司法に基づき、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員とされていますが、給与は支給されません。保護司は、民間人としての柔軟性と地域の実情に通じているという特性をいかし、保護観察官と協働して保護観察に当たるほか、犯罪や非行をした人が刑事施設や少年院から社会復帰を果たしたとき、スムーズに社会生活を営めるよう、釈放後の住居や就業先などの帰住環境の調整や相談を行っています。このような保護司は、全国に約4万7,000人います。
「更生保護」は人の立ち直りを支える活動です。
犯罪や非行をした人も、何らかの処分を受けた後は、地域社会に戻り、社会の一員として生きていくことになります。更生保護とは、国が民間の人々と連携して、犯罪や非行をした人を地域の中で適切に処遇することにより、その再犯を防ぎ、非行をなくし、これらの人たちの立ち直りを助けるとともに、地域の犯罪・非行の予防を図る活動です。更生保護を実施する国の機関は法務省ですが、その地方機関として、地方更生保護委員会(高等裁判所の管轄区域ごとに全国8か所に置かれ、少年院や刑務所に収容されている人の仮釈放に関する決定を行う機関)及び保護観察所(地方裁判所の所在地に置かれ、保護司をはじめとする地域の人々の協力を得て、保護観察や犯罪予防活動などを実施する機関)があります。


保護司は、民間のボランティアです。
更生保護は、地域の中で行われるものであることから、犯罪や非行をした人を取り巻く 地域社会の事情をよく理解した上で行われなければ効果がありません。そこで、地域の事情に詳しい民間の方々のお力が是非とも必要となります。保護司は、保護司法に基づき、法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員(実質的に民間のボランティア)です。保護観察官(更生保護に関する専門的な知識に基づいて、保護観察の実施などに当たる国家公務員)と協力して、主に次のような活動を行います。なお、保護司には給与は支給されませんが、活動内容に応じて、実費弁償金が支給されます。
写真:保護司が協議する様子

保護観察
更生保護の中心となる活動で、犯罪や非行をした人に対して、更生を図るための約束ごと(遵守事項)を守るよう指導するとともに、生活上の助言や就労の援助などを行い、その立ち直りを助けるものです。
生活環境の調整
少年院や刑務所に収容されている人が、釈放後にスムーズに社会復帰を果たせるよう、釈放後の帰住先の調査、引受人との話合い、就職の確保などを行い必要な受入態勢を整えるものです。
犯罪予防活動
犯罪や非行をした人の改善更生について地域社会の理解を求めるとともに、犯罪や非行を未然に防ぐために、毎年7月の“社会を明るくする運動”強調月間などの機会を通じて、「講演会」、「住民集会」、「学校との連携事業」などの犯罪予防活動を促進しています。
写真:犯罪予防活動の様子


経験年数や適性に応じて研修もあります。
保護司になると、まず初めに保護司としての基礎的な知識を身につけるための研修を受講します。その後も、経験年数等に応じて、各種の研修を受講します。研修は、主に保護観察官を講師として行われ、その内容は、関係法令の学習、面接の方法や報告書の作成方法の習得、事例研究など多岐にわたります。
図:保護司研修


様々な職種の方が参加しています。
保護司の方々の職種は、本当に様々です。農林水産業・製造業・販売業・サービス業・土木業・建築業、公務員、宗教家、主婦など幅広い分野の方々が、保護司として活躍しています。仕事を退職した後も、保護司をライフワークのひとつとして続ける方もいます。それぞれの分野におけるそれぞれの経験を、犯罪や非行をした人の理解、指導及び援助に役立てているのです。


トピックス

世界保護司会議を開催しました(令和3年3月)

検討会等

持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会

関係法令

保護司法(昭和25年法律第204号)
保護司実費弁償金支給規則(昭和29年法務省令第47号)
保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則(昭和48年法務省令第22号)
保護司会及び保護司会連合会に関する規則(平成11年法務省令第2号)
保護司の選考に関する規則(平成13年法務省令第15号)

パンフレット・リーフレット・ポスター

動画

バッドボーイズ佐田正樹“保護司になる
ジャルジャル×保護司〜コントづくりに挑戦?!〜

【分かりやすく解説】保護司の適任者確保


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(注記)上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。

この記事に関する問い合わせ先

法務省 保護局更生保護振興課

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