このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。
法務省
検索

検索

×ばつ閉じる
トップページ > 政策・審議会等 > その他の政策・施策 > 法務省所管法令のうち、「事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」と同一又は類似の文言を含む規定の対象に同性パートナーが「含まれ得る」と解釈される法律及び政令の規定について(令和7年5月現在)

法務省所管法令のうち、「事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」と同一又は類似の文言を含む規定の対象に同性パートナーが「含まれ得る」と解釈される法律及び政令の規定について(令和7年5月現在)

法務省所管法令のうち、「事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」と同一又は類似の文言を含む規定の対象に同性パートナーが「含まれ得る」と解釈される法律及び政令については、次のとおりです。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /