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刑事司法手続の流れ 〜犯罪者・非行少年の処遇〜

成人による刑事事件の流れ

刑事事件の流れは様々ですが、ここでは一般的な流れを示しています。
犯罪をした者は、こうした刑事司法手続を経て、社会に復帰していきます。

各機関における取組の詳細については、リンク先のページを御覧ください。

【出典:法務省パンフレット
検察庁
警察から送致された事件等について、捜査し、起訴・不起訴の処分を行います。
刑事施設
有罪判決を受け、受刑者となった者は刑務所で刑に服します。
保護観察所
刑務所から仮釈放になった人、保護観察付執行猶予になった人に対して保護観察を実施します。

少年非行に関する手続の流れ

少年事件の流れは様々ですが、ここでは一般的な流れを示しています。
非行少年は、こうした手続を経て、社会復帰していきます。

各機関における取組の詳細については、リンク先のページを御覧ください。

【出典:法務省パンフレット

検察庁
警察から送致された事件等について、捜査し、家庭裁判所に送致します。
少年院
家庭裁判所から保護処分として送致された少年等を収容し、矯正教育等を行います。
少年鑑別所
家庭裁判所による審判のため、心理学等の専門的知識に基づいて、少年の心身の状態を調査・診断し、非行の原因の解明や処遇方針の提示を行います。
保護観察所
家庭裁判所で保護観察処分を受けた人、少年院から仮退院になった人に対して保護観察を実施します。

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