我が国の刑事司法について,国内外からの様々なご指摘やご疑問にお答えします。
Q1 日本では,逮捕,勾留に当たり,どのような要件があり,誰が判断するのですか。
Q2 検察官は,犯罪の嫌疑もないのに,自らの判断だけで逮捕し,有罪とすることはできるのですか。
Q3 日本の刑事司法は,「人質司法」ではないですか。
Q4 日本では,長期の身柄拘束が行われているのではないですか。
Q5 「無罪推定の原則」とはどのような意味ですか。逮捕や勾留を繰り返して長期間にわたり身柄拘束をすることは,この原則に反するのではないですか。
Q6 日本では,不当に自白が重視されているのではないですか。捜査機関が,長時間にわたる被疑者の取調べをしたり,自白するよう被疑者に強要したりすることは,どのように防止されるのですか。
Q7 日本では,なぜ被疑者の取調べに弁護人の立会いが認められないのですか。
Q8 拘置所での生活環境はどのようなものですか。
Q9 外国人の場合,日本で公正な取調べ,裁判を受けられますか。日本人よりも起訴されやすい,有罪になりやすいのではないのですか。
Q10 日本の刑事裁判は長期間かかるのですか。
Q11 日本では,保釈されても家族に会えない場合があるのですか。
Q12 日本では,自白しないと保釈が認められないのですか。
Q13 日本の有罪率は99%を超えています。なぜそのような数値なのですか。
Q14 検察権の行使が,法と証拠に基づかずに,検察以外の特定の利害関係者などの外部からの働きかけによって左右されることはあるのですか。
A1
被疑者の逮捕については,現行犯の場合を除き,被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合に限って行うことができます。
この場合,捜査機関とは独立し,捜査には関与しない裁判官の発する令状によらなければできません。
被疑者の勾留については,検察官が請求し,独立の裁判官が,犯罪の具体的な嫌疑があり,かつ,証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれ等があると認めた場合に限り,一つの事件について,10日間認められ,裁判官がやむを得ない事由があると認めた場合に限り,10日間を限度として延長が認められます。
複数の犯罪を犯した疑いがある場合に,それぞれの事件ごとに,逃亡や証拠隠滅を防止しつつ十分な捜査を遂行するため,裁判官がその必要を認めて許可したときには逮捕・勾留することができます。その結果として身柄拘束が続くこともあります。
A2
警察,検察等の捜査機関は,現行犯の場合を除いて,捜査に関与しない中立の裁判官が具体的な犯罪の嫌疑,証拠隠滅や逃亡のおそれがあると認めて令状を発付しなければ,被疑者の身柄を拘束することはできません。
起訴後の公判前整理手続においては,検察官は,被告人側に対し,公判で請求する証拠以外にも,どのような証拠を保管しているかを記載した一覧表や,被告人側の主張に関連する証拠など,被告人側の防御活動に必要な証拠を開示することが刑事訴訟法で定められています。
そして,日本では,憲法第82条において,裁判は公開で行う旨定めており,検察官の主張・立証を含む当事者の訴訟活動は,誰もが傍聴できます。
裁判所は,立証責任を負う検察官の立証に加え,被告人側から提出される主張や証拠をも十分に吟味し,独立した公正な立場で判断します。
また,その判断を後に吟味することができるように,判断の理由については,判決書において示すことが求められています。
このように,日本の刑事手続では,検察官は,犯罪の嫌疑もないのに,自らの判断だけで逮捕することや,有罪とすることはできない仕組みになっています。
A3
「人質司法」との表現は,我が国の刑事司法制度について,被疑者・被告人が否認又は黙秘している限り,長期間勾留し,保釈を容易に認めないことにより,自白を迫るものとなっているなどと批判し,そのように称するものと理解しています。
しかし,日本の刑事司法制度は,身柄拘束によって自白を強要するものとはなっておらず,「人質司法」との批判は当たりません。
日本では,被疑者・被告人の身柄拘束について,法律上,厳格な要件及び手続が定められており,人権保障に十分に配慮したものとなっています。
すなわち,日本の刑事訴訟法の下では,被疑者の勾留は,捜査機関から独立した裁判官による審査が求められており,具体的な犯罪の嫌疑を前提に,証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合等に限って,認められます。
また,被疑者は,勾留等の決定に対して,裁判所に不服申立てをすることもできます。
起訴された被告人の勾留についても,これと同様であり,証拠隠滅のおそれがある場合などの除外事由に当たらない限り,裁判所(裁判官)によって保釈が許可される仕組みとなっています。
その上で,一般論として,被疑者・被告人の勾留や保釈についての裁判所(裁判官)の判断は,刑事訴訟法の規定に基づき,個々の事件における具体的な事情に応じて行われており,不必要な身柄拘束がなされないよう運用されています。
日本の刑事司法制度は,身柄拘束によって自白を強要するものとはなっておらず,「人質司法」との批判は当たりません。
A4
日本では,どれだけ複雑・重大な事案で,多くの捜査を要する場合でも,一つの事件において,逮捕後,起訴・不起訴の判断までの身柄拘束期間は,最長でも23日間に制限されています。
さらに,被疑者は,勾留やその延長の決定に対して,不服申立てをすることもできます。
起訴された被告人の勾留についても,裁判所(裁判官)が証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれがあると認めた場合に限って認められ,裁判所(裁判官)の判断で,証拠隠滅のおそれがある場合などの除外事由に当たると認められない限り,保釈が許可される仕組みとなっています。
このように,日本の刑事手続における身柄拘束の期間は必要かつ合理的なものとなっています。
A5
「無罪推定の原則」とは,刑事裁判の被告人は,裁判により有罪と認定されるまでは,有罪として取り扱われないことをいいます。
日本の刑事司法制度においては,起訴された罪を被告人が犯したことについて,検察官が,裁判所に対し,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度まで,証明をすることができなければ,被告人は有罪とされず,無罪が言い渡されることになります。これを「検察官の証明責任」といいます。
このように,「無罪推定の原則」は,公判において,被告人が罪を犯したことの証明責任を検察官に負わせるものです。
他方,逮捕や勾留は,個々の事件において,罪を犯したことの嫌疑があるか,証拠隠滅や逃亡を防止するために身柄拘束の必要があるかなどの要件が満たされていることを裁判官や裁判所が事前にチェックし,令状が発付されてはじめて認められるものです(現行犯人逮捕等の場合を除きます。)。
したがって,「無罪推定の原則」と被疑者・被告人の身柄拘束(逮捕,勾留)とは無関係です。つまり,身柄を拘束することは,被疑者・被告人を無罪と推定した扱いではないという主張は誤りです。
A6
憲法第38条には,何人も,自己に不利益な供述は強要されず,強制等による自白は証拠とすることができない旨規定されています。そして,自白が任意になされたかどうかは,捜査機関から独立した裁判所が公正に判断することになります。
また,被疑者には,黙秘権や,立会人なしに弁護人と接見して助言を受ける権利が認められています。
そして,一定の事件については,被疑者の取調べの録音・録画の実施が義務化されていますし,そのほかの事件においても,検察当局においては,多くの事件で,取調べの録音・録画を実施しています。
したがって,日本において自白が不当に重視されているという指摘は当たらず,捜査機関による取調べが適切にされる仕組みが設けられています。
A7
被疑者の取調べは適正に行われなければなりません。
憲法第38条には,「被疑者は,自分にとって不利益な供述を強要されず,強制等による自白や不当に長く抑留・拘禁された後の自白を証拠とすることができない」と定められています。さらに,「自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合は,有罪とされない」ことが規定されています。実際,裁判においても,自白が任意になされたものではない疑いがあると判断され,証拠として採用されなかった例もあります。
日本ではまた,制度上,取調べの適正を確保するための様々な方策が採られています。被疑者には,黙秘権や立会人なしに弁護士に接見して助言を受ける権利が認められています。このほかにも,取調べの録音・録画によって,取調べの状況が事後的に検証可能となり,適正を確保することができます。
被疑者の取調べに弁護人が立ち会うことを認めるかについては,刑事法の専門家や法律実務家,有識者などで構成される法制審議会において,約3年間にわたってこれらの問題が議論されました。そこでの議論では,弁護人が立ち会うことを認めた場合,被疑者から十分な供述が得られなくなることで,事案の真相が解明されなくなるなど,取調べの機能を大幅に減退させるおそれが大きく,そのような事態は被害者や事案の真相解明を望む国民の理解を得られないなどの意見が示されたため,弁護人の立会いを導入しないこととされた経緯があります。こうした議論を経て,取調べの適正さを確保する方法の一つとして,取調べの録音・録画制度が導入されました。
A8
拘置所においては,被収容者の人権を尊重するため,居室の整備,食事の支給,医療,入浴などを適切に行っています。
居室については,証拠の隠滅の防止を図るため,できる限り単独室としています。採光・通気にも配慮された構造となっており,ベッドを設置している居室もあります。
医療については,社会一般の医療の水準に照らし適切な措置を講じています。例えば,入所時の健康診断や診察において,医師が健康状態を把握し,その時点における健康状態に適した薬の処方を行っています。被収容者が入所時に所持していた薬については,その成分の検査に時間を要するなどの理由から服用は認めていません。
入浴については,被収容者の健康を保持し,施設の衛生の保持を図る観点から,1週間に2回以上実施しています。夏季などには,必要に応じて回数を増加させています。
A9
憲法第14条は,法の下の平等を保障しており,日本の刑事裁判においては,日本人と外国人を区別する法律上の規定はありませんし,差別的な取扱いはなされていません。
また,日本の刑事裁判は,憲法第82条により公開の原則が保障されており,国籍に関わらず,傍聴することができます。
さらに,捜査,公判のいずれにおいても,国語に通じない外国人の被疑者に対する取調べ等において,被疑者が黙秘権等の権利を十分に理解した上での主張を可能とし,公正な手続を担保するといった理由から通訳が付されています。
このように,日本では,被疑者・被告人の国籍に関わらず,法と証拠に基づいて捜査・公判が行われています。
A10
日本では,憲法第37条で,全ての被告人に迅速な裁判を受ける権利を保障しており,刑事訴訟法で,刑事裁判の充実及び迅速化を図る制度の一つとして公判前整理手続が設けられています。
公判前整理手続は,十分な事前準備を行うことにより,充実した公判審理を継続的,計画的かつ迅速に行うことを可能とするものです。実際,日本における第一審の審理期間(裁判所の受理から処理までの期間)は,先進諸国と比べて長いわけではありません。統計によると,重大な事件や複雑な事件に際して行われることの多い公判前整理手続に付された事件においても,平均の審理期間は約11か月です。
公判終結までに要する期間については,事案や争点の複雑さ,証拠の分量などにより異なります。ただし,検察当局においては,検察官が請求する証拠の早期開示を行ったり,弁護人の証拠開示請求に対して迅速に対応したりするなど,公判手続全体が速やかに進むように,事案の内容に応じて様々な努力をしているものと承知しています。
A11
保釈中の行動は,原則として,自由であり,家族に会うことも自由です。家族と会うことができないのは,保釈中に裁判所が被告人の逃亡や証拠隠滅を防止するために必要であるとして接触を禁止する例外的な場合に限られます。
A12
日本では,証拠隠滅のおそれがある場合などの除外事由に当たらない限り,保釈が許可される仕組みとなっており,自白しないと保釈が認められないということはありません。
また,被告人が否認や黙秘をしていることは,例えば,裁判官が証拠隠滅のおそれの有無や程度を判断するに際して,一つの要素となり得るものです。しかしながら,被告人が否認や黙秘をしていることをもって直ちに証拠隠滅のおそれがあるとして,保釈を許可しないような運用はなされていないものと承知しています。このことは,政府の会議の場における裁判官の発言や,裁判官の論考において度々言及されているところです。
このように,我が国の刑事司法制度は,身柄拘束によって自白を強要するものとはなっていません。
A13
日本では,起訴するかどうかを検察官が判断します。最近の統計では,検察官が起訴する事件の割合は37%(起訴人員÷(起訴人員+不起訴人員))です。「99%を超える有罪率」という場合は,起訴された37%の事件が分母となっています。
検察当局においては,無実の人が訴訟負担の不利益を被ることなどを避けるため,的確な証拠によって有罪判決が得られる高度の見込みのある場合に初めて起訴するという運用が定着しています。
こうした運用が有罪率の高さにも影響しているものと考えられます。
A14
検察権の行使は,法と証拠に基づいて公正になされるものです。検察当局は,いかなる誘引や圧力にも左右されないよう,厳正公平・不偏不党を旨としています。
このことは検察が公表した検察の精神及び基本姿勢を示す「検察の理念」(平成23年9月28日開催の検察長官会同(注)において策定された規程)に明記されています。
検察の起訴が法と証拠に基づいたものであるかどうかは,問2の答にもあるとおり,裁判所が,立証責任を負う検察官の立証に加え,被告人側から提出される主張や証拠をも十分に吟味し,独立した公正な立場で判断することになります。
(注)全国の高等検察庁の検事長,地方検察庁の検事正等が集まり,検察の運営に関する協議などを行う会議
Q2 検察官は,犯罪の嫌疑もないのに,自らの判断だけで逮捕し,有罪とすることはできるのですか。
Q3 日本の刑事司法は,「人質司法」ではないですか。
Q4 日本では,長期の身柄拘束が行われているのではないですか。
Q5 「無罪推定の原則」とはどのような意味ですか。逮捕や勾留を繰り返して長期間にわたり身柄拘束をすることは,この原則に反するのではないですか。
Q6 日本では,不当に自白が重視されているのではないですか。捜査機関が,長時間にわたる被疑者の取調べをしたり,自白するよう被疑者に強要したりすることは,どのように防止されるのですか。
Q7 日本では,なぜ被疑者の取調べに弁護人の立会いが認められないのですか。
Q8 拘置所での生活環境はどのようなものですか。
Q9 外国人の場合,日本で公正な取調べ,裁判を受けられますか。日本人よりも起訴されやすい,有罪になりやすいのではないのですか。
Q10 日本の刑事裁判は長期間かかるのですか。
Q11 日本では,保釈されても家族に会えない場合があるのですか。
Q12 日本では,自白しないと保釈が認められないのですか。
Q13 日本の有罪率は99%を超えています。なぜそのような数値なのですか。
Q14 検察権の行使が,法と証拠に基づかずに,検察以外の特定の利害関係者などの外部からの働きかけによって左右されることはあるのですか。
Q1 日本では,逮捕,勾留に当たり,どのような要件があり,誰が判断するのですか。
A1
被疑者の逮捕については,現行犯の場合を除き,被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合に限って行うことができます。
この場合,捜査機関とは独立し,捜査には関与しない裁判官の発する令状によらなければできません。
被疑者の勾留については,検察官が請求し,独立の裁判官が,犯罪の具体的な嫌疑があり,かつ,証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれ等があると認めた場合に限り,一つの事件について,10日間認められ,裁判官がやむを得ない事由があると認めた場合に限り,10日間を限度として延長が認められます。
複数の犯罪を犯した疑いがある場合に,それぞれの事件ごとに,逃亡や証拠隠滅を防止しつつ十分な捜査を遂行するため,裁判官がその必要を認めて許可したときには逮捕・勾留することができます。その結果として身柄拘束が続くこともあります。
Q2 検察官は,犯罪の嫌疑もないのに,自らの判断だけで逮捕し,有罪とすることはできるのですか。
A2
警察,検察等の捜査機関は,現行犯の場合を除いて,捜査に関与しない中立の裁判官が具体的な犯罪の嫌疑,証拠隠滅や逃亡のおそれがあると認めて令状を発付しなければ,被疑者の身柄を拘束することはできません。
起訴後の公判前整理手続においては,検察官は,被告人側に対し,公判で請求する証拠以外にも,どのような証拠を保管しているかを記載した一覧表や,被告人側の主張に関連する証拠など,被告人側の防御活動に必要な証拠を開示することが刑事訴訟法で定められています。
そして,日本では,憲法第82条において,裁判は公開で行う旨定めており,検察官の主張・立証を含む当事者の訴訟活動は,誰もが傍聴できます。
裁判所は,立証責任を負う検察官の立証に加え,被告人側から提出される主張や証拠をも十分に吟味し,独立した公正な立場で判断します。
また,その判断を後に吟味することができるように,判断の理由については,判決書において示すことが求められています。
このように,日本の刑事手続では,検察官は,犯罪の嫌疑もないのに,自らの判断だけで逮捕することや,有罪とすることはできない仕組みになっています。
Q3 日本の刑事司法は,「人質司法」ではないですか。
A3
「人質司法」との表現は,我が国の刑事司法制度について,被疑者・被告人が否認又は黙秘している限り,長期間勾留し,保釈を容易に認めないことにより,自白を迫るものとなっているなどと批判し,そのように称するものと理解しています。
しかし,日本の刑事司法制度は,身柄拘束によって自白を強要するものとはなっておらず,「人質司法」との批判は当たりません。
日本では,被疑者・被告人の身柄拘束について,法律上,厳格な要件及び手続が定められており,人権保障に十分に配慮したものとなっています。
すなわち,日本の刑事訴訟法の下では,被疑者の勾留は,捜査機関から独立した裁判官による審査が求められており,具体的な犯罪の嫌疑を前提に,証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合等に限って,認められます。
また,被疑者は,勾留等の決定に対して,裁判所に不服申立てをすることもできます。
起訴された被告人の勾留についても,これと同様であり,証拠隠滅のおそれがある場合などの除外事由に当たらない限り,裁判所(裁判官)によって保釈が許可される仕組みとなっています。
その上で,一般論として,被疑者・被告人の勾留や保釈についての裁判所(裁判官)の判断は,刑事訴訟法の規定に基づき,個々の事件における具体的な事情に応じて行われており,不必要な身柄拘束がなされないよう運用されています。
日本の刑事司法制度は,身柄拘束によって自白を強要するものとはなっておらず,「人質司法」との批判は当たりません。
Q4 日本では,長期の身柄拘束が行われているのではないですか。
A4
日本では,どれだけ複雑・重大な事案で,多くの捜査を要する場合でも,一つの事件において,逮捕後,起訴・不起訴の判断までの身柄拘束期間は,最長でも23日間に制限されています。
さらに,被疑者は,勾留やその延長の決定に対して,不服申立てをすることもできます。
起訴された被告人の勾留についても,裁判所(裁判官)が証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれがあると認めた場合に限って認められ,裁判所(裁判官)の判断で,証拠隠滅のおそれがある場合などの除外事由に当たると認められない限り,保釈が許可される仕組みとなっています。
このように,日本の刑事手続における身柄拘束の期間は必要かつ合理的なものとなっています。
Q5 「無罪推定の原則」とはどのような意味ですか。逮捕や勾留を繰り返して長期間にわたり身柄拘束をすることは,この原則に反するのではないですか。
A5
「無罪推定の原則」とは,刑事裁判の被告人は,裁判により有罪と認定されるまでは,有罪として取り扱われないことをいいます。
日本の刑事司法制度においては,起訴された罪を被告人が犯したことについて,検察官が,裁判所に対し,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度まで,証明をすることができなければ,被告人は有罪とされず,無罪が言い渡されることになります。これを「検察官の証明責任」といいます。
このように,「無罪推定の原則」は,公判において,被告人が罪を犯したことの証明責任を検察官に負わせるものです。
他方,逮捕や勾留は,個々の事件において,罪を犯したことの嫌疑があるか,証拠隠滅や逃亡を防止するために身柄拘束の必要があるかなどの要件が満たされていることを裁判官や裁判所が事前にチェックし,令状が発付されてはじめて認められるものです(現行犯人逮捕等の場合を除きます。)。
したがって,「無罪推定の原則」と被疑者・被告人の身柄拘束(逮捕,勾留)とは無関係です。つまり,身柄を拘束することは,被疑者・被告人を無罪と推定した扱いではないという主張は誤りです。
Q6 日本では,不当に自白が重視されているのではないですか。捜査機関が,長時間にわたる被疑者の取調べをしたり,自白するよう被疑者に強要したりすることは,どのように防止されるのですか。
A6
憲法第38条には,何人も,自己に不利益な供述は強要されず,強制等による自白は証拠とすることができない旨規定されています。そして,自白が任意になされたかどうかは,捜査機関から独立した裁判所が公正に判断することになります。
また,被疑者には,黙秘権や,立会人なしに弁護人と接見して助言を受ける権利が認められています。
そして,一定の事件については,被疑者の取調べの録音・録画の実施が義務化されていますし,そのほかの事件においても,検察当局においては,多くの事件で,取調べの録音・録画を実施しています。
したがって,日本において自白が不当に重視されているという指摘は当たらず,捜査機関による取調べが適切にされる仕組みが設けられています。
Q7 日本では,なぜ被疑者の取調べに弁護人の立会いが認められないのですか。
A7
被疑者の取調べは適正に行われなければなりません。
憲法第38条には,「被疑者は,自分にとって不利益な供述を強要されず,強制等による自白や不当に長く抑留・拘禁された後の自白を証拠とすることができない」と定められています。さらに,「自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合は,有罪とされない」ことが規定されています。実際,裁判においても,自白が任意になされたものではない疑いがあると判断され,証拠として採用されなかった例もあります。
日本ではまた,制度上,取調べの適正を確保するための様々な方策が採られています。被疑者には,黙秘権や立会人なしに弁護士に接見して助言を受ける権利が認められています。このほかにも,取調べの録音・録画によって,取調べの状況が事後的に検証可能となり,適正を確保することができます。
被疑者の取調べに弁護人が立ち会うことを認めるかについては,刑事法の専門家や法律実務家,有識者などで構成される法制審議会において,約3年間にわたってこれらの問題が議論されました。そこでの議論では,弁護人が立ち会うことを認めた場合,被疑者から十分な供述が得られなくなることで,事案の真相が解明されなくなるなど,取調べの機能を大幅に減退させるおそれが大きく,そのような事態は被害者や事案の真相解明を望む国民の理解を得られないなどの意見が示されたため,弁護人の立会いを導入しないこととされた経緯があります。こうした議論を経て,取調べの適正さを確保する方法の一つとして,取調べの録音・録画制度が導入されました。
Q8 拘置所での生活環境はどのようなものですか。
A8
拘置所においては,被収容者の人権を尊重するため,居室の整備,食事の支給,医療,入浴などを適切に行っています。
居室については,証拠の隠滅の防止を図るため,できる限り単独室としています。採光・通気にも配慮された構造となっており,ベッドを設置している居室もあります。
医療については,社会一般の医療の水準に照らし適切な措置を講じています。例えば,入所時の健康診断や診察において,医師が健康状態を把握し,その時点における健康状態に適した薬の処方を行っています。被収容者が入所時に所持していた薬については,その成分の検査に時間を要するなどの理由から服用は認めていません。
入浴については,被収容者の健康を保持し,施設の衛生の保持を図る観点から,1週間に2回以上実施しています。夏季などには,必要に応じて回数を増加させています。
Q9 外国人の場合,日本で公正な取調べ,裁判を受けられますか。日本人よりも起訴されやすい,有罪になりやすいのではないのですか。
A9
憲法第14条は,法の下の平等を保障しており,日本の刑事裁判においては,日本人と外国人を区別する法律上の規定はありませんし,差別的な取扱いはなされていません。
また,日本の刑事裁判は,憲法第82条により公開の原則が保障されており,国籍に関わらず,傍聴することができます。
さらに,捜査,公判のいずれにおいても,国語に通じない外国人の被疑者に対する取調べ等において,被疑者が黙秘権等の権利を十分に理解した上での主張を可能とし,公正な手続を担保するといった理由から通訳が付されています。
このように,日本では,被疑者・被告人の国籍に関わらず,法と証拠に基づいて捜査・公判が行われています。
Q10 日本の刑事裁判は長期間かかるのですか。
A10
日本では,憲法第37条で,全ての被告人に迅速な裁判を受ける権利を保障しており,刑事訴訟法で,刑事裁判の充実及び迅速化を図る制度の一つとして公判前整理手続が設けられています。
公判前整理手続は,十分な事前準備を行うことにより,充実した公判審理を継続的,計画的かつ迅速に行うことを可能とするものです。実際,日本における第一審の審理期間(裁判所の受理から処理までの期間)は,先進諸国と比べて長いわけではありません。統計によると,重大な事件や複雑な事件に際して行われることの多い公判前整理手続に付された事件においても,平均の審理期間は約11か月です。
公判終結までに要する期間については,事案や争点の複雑さ,証拠の分量などにより異なります。ただし,検察当局においては,検察官が請求する証拠の早期開示を行ったり,弁護人の証拠開示請求に対して迅速に対応したりするなど,公判手続全体が速やかに進むように,事案の内容に応じて様々な努力をしているものと承知しています。
Q11 日本では,保釈されても家族に会えない場合があるのですか。
A11
保釈中の行動は,原則として,自由であり,家族に会うことも自由です。家族と会うことができないのは,保釈中に裁判所が被告人の逃亡や証拠隠滅を防止するために必要であるとして接触を禁止する例外的な場合に限られます。
Q12 日本では,自白しないと保釈が認められないのですか。
A12
日本では,証拠隠滅のおそれがある場合などの除外事由に当たらない限り,保釈が許可される仕組みとなっており,自白しないと保釈が認められないということはありません。
また,被告人が否認や黙秘をしていることは,例えば,裁判官が証拠隠滅のおそれの有無や程度を判断するに際して,一つの要素となり得るものです。しかしながら,被告人が否認や黙秘をしていることをもって直ちに証拠隠滅のおそれがあるとして,保釈を許可しないような運用はなされていないものと承知しています。このことは,政府の会議の場における裁判官の発言や,裁判官の論考において度々言及されているところです。
このように,我が国の刑事司法制度は,身柄拘束によって自白を強要するものとはなっていません。
Q13 日本の有罪率は99%を超えています。なぜそのような数値なのですか。
A13
日本では,起訴するかどうかを検察官が判断します。最近の統計では,検察官が起訴する事件の割合は37%(起訴人員÷(起訴人員+不起訴人員))です。「99%を超える有罪率」という場合は,起訴された37%の事件が分母となっています。
検察当局においては,無実の人が訴訟負担の不利益を被ることなどを避けるため,的確な証拠によって有罪判決が得られる高度の見込みのある場合に初めて起訴するという運用が定着しています。
こうした運用が有罪率の高さにも影響しているものと考えられます。
Q14 検察権の行使が,法と証拠に基づかずに,検察以外の特定の利害関係者などの外部からの働きかけによって左右されることはあるのですか。
A14
検察権の行使は,法と証拠に基づいて公正になされるものです。検察当局は,いかなる誘引や圧力にも左右されないよう,厳正公平・不偏不党を旨としています。
このことは検察が公表した検察の精神及び基本姿勢を示す「検察の理念」(平成23年9月28日開催の検察長官会同(注)において策定された規程)に明記されています。
検察の起訴が法と証拠に基づいたものであるかどうかは,問2の答にもあるとおり,裁判所が,立証責任を負う検察官の立証に加え,被告人側から提出される主張や証拠をも十分に吟味し,独立した公正な立場で判断することになります。
(注)全国の高等検察庁の検事長,地方検察庁の検事正等が集まり,検察の運営に関する協議などを行う会議