一時保護事業又は連絡助成事業経営の届出
手 続 名
一時保護事業又は連絡助成事業経営の届出
手 続 根 拠
更生保護事業法第47条2
更生保護事業法施行規則第27条2
更生保護事業法施行規則第27条2
手 続 対 象 者
一時保護事業又は連絡助成事業を営もうとする者
提 出 時 期
一時保護事業又は連絡助成事業を営もうとするとき
提 出 方 法
主たる事務所の所在地を管轄する保護観察所等に提出する(詳細は,保護観察所に問い合わせのこと。)。
手 数 料
不要
添付書類・部数
事業を営もうとする法人等の所管が保護観察所の場合には正本1部及び写し2部,地方更生保護委員会の場合には正本1部及び写し1部
1 一時保護事業又は連絡助成事業の用に供する財産の様 式第2号による財産目録及びその財産の権利の帰属を証する書類
2 一時保護事業又は連絡助成事業に係るその開始当初の会計年度及び翌会計年度の様式第3号による事業計画書及び収支予算書
3 一時保護事業又は連絡助成事業を営むことについての意思の決定を証する議事録の謄本その他の書類
4 職業紹介事業その他行政庁の許可、認可等を必要とする事業を行う場合には、その許可、認可等を受けていることを証する書類又はその許可、認可等の申請の状況を明らかにする書類
5 更生保護法人以外の者にあっては、前各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類
イ 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書並びに役員及び評議員(評議員会が置かれている場合に限る。)の様式第4号による名簿
ロ 法人以外の者にあっては、その代表者又は管理人の権限を証する書類及び様式第4号による名簿
ハ 収益事業を行う場合には、当該事業の用に供する財産の様式第2号による財産目録及びその財産の権利の帰属を証する書類、当該事業に係るその開始の日の属する会計年度及び翌会計年度の様式第3号による事業計画書及び収支予算書並びに当該事業の内容を明らかにする様式第5号による書類
1 一時保護事業又は連絡助成事業の用に供する財産の様 式第2号による財産目録及びその財産の権利の帰属を証する書類
2 一時保護事業又は連絡助成事業に係るその開始当初の会計年度及び翌会計年度の様式第3号による事業計画書及び収支予算書
3 一時保護事業又は連絡助成事業を営むことについての意思の決定を証する議事録の謄本その他の書類
4 職業紹介事業その他行政庁の許可、認可等を必要とする事業を行う場合には、その許可、認可等を受けていることを証する書類又はその許可、認可等の申請の状況を明らかにする書類
5 更生保護法人以外の者にあっては、前各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類
イ 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書並びに役員及び評議員(評議員会が置かれている場合に限る。)の様式第4号による名簿
ロ 法人以外の者にあっては、その代表者又は管理人の権限を証する書類及び様式第4号による名簿
ハ 収益事業を行う場合には、当該事業の用に供する財産の様式第2号による財産目録及びその財産の権利の帰属を証する書類、当該事業に係るその開始の日の属する会計年度及び翌会計年度の様式第3号による事業計画書及び収支予算書並びに当該事業の内容を明らかにする様式第5号による書類
申 請 書 様 式
・一時保護事業又は連絡助成事業経営届出書(様式第14号の2)
Microsoft Word 一太郎 PDF
・財産目録(様式第2号)
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・事業計画書(様式第3号)
Microsoft Word 一太郎 PDF
・名簿(様式第4号)
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・事業概況書(様式第5号)
Microsoft Word 一太郎 PDF
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・財産目録(様式第2号)
Microsoft Word 一太郎 PDF
・事業計画書(様式第3号)
Microsoft Word 一太郎 PDF
・名簿(様式第4号)
Microsoft Word 一太郎 PDF
・事業概況書(様式第5号)
Microsoft Word 一太郎 PDF
記載要領・記載例
様式をダウンロードしてお使いになれます。
提 出 先
主たる事務所の所在地を管轄する保護観察所等に提出する(詳細は,保護観察所に問い合わせのこと。)。
受 付 時 間
月曜日から金曜日(祝日を除く。)の午前8時30分〜午後5時
相 談 窓 口
各保護観察所
標準処理期間
1か月
不服申立方法
※(注記)1 一時保護事業とは(更生保護事業法第2条第3項)
「一時保護事業」とは、更生保護事業法第2条第2項に規定する者に対し、宿泊場所への帰住、医療又は就職を助け、金品を給与し、又は貸与し、生活の相談に応ずる等その改善更生に必要な保護(継続保護事業として行うものを除く。)を行う事業をいう。
※(注記)2 連絡助成事業とは(更生保護事業法第2条第4項)
「連絡助成事業」とは、(継続保護事業、一時保護事業その他更生保護事業法第2条第2項各号に掲げる者の改善更生を助けることを目的とする事業に関する啓発、連絡、調整又は助成を行う事業をいう。
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