動産譲渡登記の申請
手 続 名
動産譲渡登記の申請
手 続 根 拠
・動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第7条,第9条,第10条
・動産・債権譲渡登記令第7条,第8条ほか
・動産・債権譲渡登記規則第8条ほか
・動産・債権譲渡登記令第7条,第8条ほか
・動産・債権譲渡登記規則第8条ほか
手 続 対 象 者
動産譲渡登記の申請をしようとする者
提 出 時 期
任意の時期
提 出 方 法
申請書を作成し,登記すべき事項等を記録した電磁的記録媒体(CD-R又はCD-RW)を添付して,東京法務局民事行政部動産登録課に提出してください。
※(注記)九段第2合同庁舎ではありませんので,御注意ください。
※(注記)九段第2合同庁舎ではありませんので,御注意ください。
登 録 免 許 税
登録免許税を納付する必要があります。登録免許税額については,動産譲渡登記制度の「第2 登記申請の手続」のページを御覧ください。
添付書類・部数
動産譲渡登記制度の「第2 登記申請の手続」のページを御覧ください。
申 請 書 様 式
・動産譲渡登記申請書
<本人申請> 一太郎 Word PDF
<代理申請> 一太郎 Word PDF
・抹消登記申請書 一太郎 Word PDF
・一部抹消登記申請書 一太郎 Word PDF
・延長登記申請書 一太郎 Word PDF
※(注記)A4版縦の紙に印刷し,必要事項を記入してお使いください。
<本人申請> 一太郎 Word PDF
<代理申請> 一太郎 Word PDF
・抹消登記申請書 一太郎 Word PDF
・一部抹消登記申請書 一太郎 Word PDF
・延長登記申請書 一太郎 Word PDF
※(注記)A4版縦の紙に印刷し,必要事項を記入してお使いください。
記載要領・記載例
受 付 時 間
国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始の休日を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分〜午後5時15分
相 談 窓 口
上記提出先が相談窓口となります。
審 査 基 準
・動産・債権譲渡登記令第11条ほか
標準処理期間
申請内容等により異なりますので,東京法務局民事行政部動産登録課にお問い合わせください。
不服申立方法
東京法務局長に審査請求をすることができます。
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