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トップページ > 申請・手続・相談窓口 > 行政手続の案内 > 後見登記関係手続 > 登記されていないことの証明申請(後見登記等ファイル用)

登記されていないことの証明申請(後見登記等ファイル用)

手続名

登記されていないことの証明申請(後見登記等ファイル用)

手続根拠

後見登記等に関する法律第10条第1項、第2項

手続対象者

本人、その配偶者及び四親等内の親族等一定の者(後見登記等に関する法律第10条第1項、第2項、後見登記等に関する政令第15条第1項、第2項)

提出時期

随時

提出方法

・ 窓口申請の場合、申請書を下記の提出先の窓口へ提出してください。

・ 郵送申請の場合、返信用封筒(あて名を明記の上、返信用切手を貼付した長3サイズのもの)を同封して、下記提出先に送付してください。

手数料

証明書1通につき300円の収入印紙を申請書に貼付して納めてください。

添付書類・部数

・ 本人(個人の場合)が申請するときは、添付書類は必要ありません。

・ 代理人が申請するときは,その権限を証する書面・1部
(本人作成の委任状等)

・ 本人の配偶者又は四親等内の親族が申請するときは、本人との関係を証する書面・1部
(戸籍謄抄本や住民票等。発行から3か月以内のもの((注記))。)
(注記) 除籍謄抄本及び改製原戸籍の謄抄本については、3か月経過後のものであっても添付可能。

いずれの場合も、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード((注記))、健康保険証((注記))、パスポート等)の提示をお願いします。
郵送による請求の場合は、本人確認書類の写しを同封するようお願いします。
(注記) マイナンバーカードは、表面(氏名・住所・生年月日等が記載されている面)のみをコピーしてください。健康保険証は,表面(氏名・生年月日等が記載されている面)のみをコピーし、保険者番号及び被保険者記号・番号部分を油性マジックで塗りつぶすなどしてマスキングしてください。

申請書様式

登記されていないことの証明申請書(後見登記等ファイル用)[PDF]
(注記)PDFファイルに直接入力して申請書を作成することができます(注)。

申請書用紙をA4縦長サイズに出力してお使いになれます。ただし、申請書用紙の四隅に印刷されているマーク(━及びしかく)が必ず印刷されるよう出力してください。

(注)
Adobe Acrobat Reader以外のPDF閲覧ソフトを使用されていると、正しく入力できない場合があります。
例えば、パソコンのOSとしてWindows10を御使用の場合、初期状態では、Windows10標準のブラウザであるMicrosoft Edgeを使用してPDFファイルを閲覧する状態となっていますが、この状態では「登記されていないことの証明申請書」に直接入力することができません。そのため、PDF閲覧アプリとしてAdobe Acrobat Readerを使用するようパソコンを設定していただくか、ブラウザをInternet Explorer11等に変更の上、Adobe Acrobat Readerを使用してPDFファイルを開いてください。

記載例

記載例(ア)本人が申請する場合[PDF]のとおり
記載例(イ)本人から委任された代理人が申請する場合 [PDF]のとおり

提出先

・ 窓口申請の場合 東京法務局民事行政部後見登録課,各法務局・地方法務局戸籍課

・ 郵送申請の場合 東京法務局民事行政部後見登録課
(郵送先)
〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
東京法務局民事行政部後見登録課
(交通):地下鉄九段下駅 6番出口 徒歩5分
(Tel):03-5213-1234(代表)、03-5213-1360(ダイヤルイン)

受付時間

平日(月曜日〜金曜日)の8時30分から17時15分まで。(詳細は、「「登記されていないことの証明書」の交付申請に当たっての留意事項」の(注)参照)

相談窓口

東京法務局(後見登録課)、最寄りの法務局・地方法務局

審査基準

後見登記等に関する法律等の法令に定めるところによります。

標準処理期間

窓口申請の場合 即日処理
郵送申請の場合 申請書を受領してから発送するまで2〜3日(証明書がお手元に届くまで別途郵送の日数が掛かります。)

不服申立方法

登記官の処分に対して、監督法務局の長に審査請求をすることができます。

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(注記)上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。

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