死亡届
手 続 名
死亡届
手 続 根 拠
戸籍法第86条、第87条
手 続 対 象 者
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
提 出 時 期
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内)
提 出 方 法
届書を作成し、死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所、区役所又は町村役場に届け出てください。
手 数 料
手数料はかかりません。
添付書類・部数
死亡診断書又は死体検案書・1通
なお、やむを得ない事由によって、これらの書面を得ることができないときは、届出先の市区町村にお問い合わせください。
なお、やむを得ない事由によって、これらの書面を得ることができないときは、届出先の市区町村にお問い合わせください。
申 請 書 様 式
届書用紙(死亡診断書・死体検案書と一体となっております。)は、市役所、区役所又は町村役場で入手してください。
記載要領・記載例
別紙のとおり。ただし、例示した事例と相違する場合には、市区町村にお問い合わせください。
提 出 先
死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所、区役所又は町村役場
受 付 時 間
届出先の市区町村にお問い合わせください。
相 談 窓 口
市役所、区役所又は町村役場
審 査 基 準
民法・戸籍法等の法令に定めるところによります。
標準処理期間
届出先の市区町村にお問い合わせください。
不服申立方法
死亡届の不受理処分がされたときは、家庭裁判所に不服申立てができます(戸籍法第122条)。