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死亡届

手 続 名 死亡届
手 続 根 拠 戸籍法第86条,第87条
手 続 対 象 者 親族,同居者,家主,地主,家屋管理人,土地管理人等,後見人,保佐人,補助人,任意後見人,任意後見受任者
提 出 時 期 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内)
提 出 方 法 届書を作成し,死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場に届け出てください。
手 数 料 手数料はかかりません。
添付書類・部数 死亡診断書又は死体検案書・1通
なお,やむを得ない事由によって,これらの書面を得ることができないときは,届出先の市区町村にお問い合わせください。
申 請 書 様 式 届書用紙(死亡診断書・死体検案書と一体となっております。)は,市役所,区役所又は町村役場で入手してください。
記載要領・記載例 別紙のとおり。ただし,例示した事例と相違する場合には,市区町村にお問い合わせください。
提 出 先 死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場
受 付 時 間 届出先の市区町村にお問い合わせください。
相 談 窓 口 市役所,区役所又は町村役場
審 査 基 準 民法・戸籍法等の法令に定めるところによります。
標準処理期間 届出先の市区町村にお問い合わせください。
不服申立方法 死亡届の不受理処分がされたときは,家庭裁判所に不服申立てができます(戸籍法第122条)。

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