出生届
手続名
出生届
手続根拠
戸籍法第49条、第52条
手続対象者
父、母、同居者、出産に立ち会った医師・助産師等
提出時期
出生の日から14日以内(国外で出生したときは3か月以内。なお、国外で出生したときは、この期間内に出生届とともに、国籍留保届をしないと日本国籍を失う場合がありますので、留意してください。)
提出方法
届書を作成し、子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所、区役所又は町村役場に届け出てください。
手数料
手数料はかかりません。
添付書類・部数
出生証明書・1通
申請書様式
届書用紙(出生証明書と一体となっております。)は、市役所、区役所又は町村役場で入手してください。
提出先
子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所、区役所又は町村役場
受付時間
届出先の市区町村にお問い合わせください。
相談窓口
市役所、区役所又は町村役場
審査基準
民法・戸籍法等の法令に定めるところによります。
標準処理期間
届出先の市区町村にお問い合わせください。
不服申立方法
出生届の不受理処分がされたときは、家庭裁判所に不服申立てができます(戸籍法第122条)。
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