債権譲渡登記に係る概要記録事項証明書の交付申請
手 続 名
債権譲渡登記に係る概要記録事項証明書の交付申請
手 続 根 拠
・動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第13条
・動産・債権譲渡登記令第16条及び第17条
・動産・債権譲渡登記規則第21条ほか
・動産・債権譲渡登記令第16条及び第17条
・動産・債権譲渡登記規則第21条ほか
手 続 対 象 者
債権譲渡登記に係る概要記録事項証明書の交付を受けようとする者
提 出 時 期
任意の時期
提 出 方 法
申請書を作成して,譲渡人又は質権設定者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所に提出してください。
※(注記)登記所の管轄については,法務局ホームページを御覧ください。
※(注記)商業・法人登記情報交換システムにより,概要記録事項証明書は,請求の対象である譲渡人又は質権設定者の本店又は主たる事務所の所在地がどこの登記所の管轄であっても,全ての登記所に対して請求することができます。
※(注記)登記所の管轄については,法務局ホームページを御覧ください。
※(注記)商業・法人登記情報交換システムにより,概要記録事項証明書は,請求の対象である譲渡人又は質権設定者の本店又は主たる事務所の所在地がどこの登記所の管轄であっても,全ての登記所に対して請求することができます。
手 数 料
登記手数料を納付する必要があります。手数料額については,債権譲渡登記制度の「第3 証明書交付請求の手続」のページを御覧ください。
添付書類・部数
-
記載要領・記載例
・概要記録事項証明書交付申請書記載例
PDF
提 出 先
譲渡人又は質権設定者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所が提出先となります。
受 付 時 間
国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始の休日を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分〜午後5時15分
相 談 窓 口
上記の提出先が相談窓口となります。
審 査 基 準
・動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第13条
・動産・債権譲渡登記令第16条及び第17条
・動産・債権譲渡登記規則第21条ほか
・動産・債権譲渡登記令第16条及び第17条
・動産・債権譲渡登記規則第21条ほか
標準処理期間
申請書の提出から即日
不服申立方法
監督法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができます。
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