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事業報告書の提出

手続名 事業報告書の提出
手続根拠 債権管理回収業に関する特別措置法(以下「法」という。)第21条
手続対象者 債権回収会社
提出時期 毎事業年度経過後3か月以内
提出方法 事業報告書及び添付書類を作成の上、法務省大臣官房司法法制部審査監督課に提出。
手数料 手数料は不要。
添付書類 1 貸借対照表
2 損益計算書
3 株主資本等変動計算書
4 個別注記表
5 1から4までの書類の附属明細書

また、以下の書類も併せて提出してください。
ア 会社法第435条第2項に規定する事業報告及びその附属明細書
イ 法人税の確定申告書(別表一、別表四及び別表五)の写し(税務署受領印押印済みのもの、電子申告の場合は申告が受付されたことを示すものを併せて提出すること。)
ウ 監査役の監査報告書及び独立監査人の監査報告書(監査人によるマネジメントレターが作成されている場合は、当該書面を含む。)の写し
申請書様式 事業報告書(除く第11面) Word PDF
事業報告書(第11面) Excel PDF

様式をダウンロードして必要事項を入力した上、印字してお使いになれます。
記載要領 「事業報告書の記載要領」のとおり
提出先 法務省大臣官房司法法制部審査監督課
受付時間 月曜日から金曜日まで(祝日を除く。)の9時30分〜18時
相談窓口 上記提出先が相談窓口になっている。
審査基準
標準処理期間
不服申立方法

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