債権管理回収業の廃業等の届出
手続名
債権管理回収業の廃業等の届出
手続根拠
債権管理回収業に関する特別措置法(以下「法」という。)第10条
手続対象者
債権回収会社
提出時期
債権回収会社が破産手続開始の決定により解散する等法第10条第1項各号に該当することとなったとき、その日から30日以内(該当することとなった日の翌日から起算し、その満了日が閉庁日である場合は、翌開庁日。)
提出方法
廃業等届出書及び添付書類を作成の上、法務省大臣官房司法法制部審査監督課に提出。
手数料
手数料は不要。
添付書類
法務省において、電子情報処理組織を使用して、届出に係る事項及び届出者が法第10条第1項各号の区分に応じ、その号に定める者である旨を参照することができないときには、以下のものを提出する必要があります。
ア 届出に係る事項を確認することができる書面
イ 届出者が法第10条第1項各号の区分に応じ、その号に定める者である旨を証する書類
また、以下の書類の返却もお願いしています。
ア 営業の許可書
イ 事業譲渡等又は合併若しくは分割の認可を受けていた場合、その認可書
ウ 兼業の承認を受けていた場合、その承認書
ア 届出に係る事項を確認することができる書面
イ 届出者が法第10条第1項各号の区分に応じ、その号に定める者である旨を証する書類
また、以下の書類の返却もお願いしています。
ア 営業の許可書
イ 事業譲渡等又は合併若しくは分割の認可を受けていた場合、その認可書
ウ 兼業の承認を受けていた場合、その承認書
記載要領
申請書様式の注意書を参照。
提出先
法務省大臣官房司法法制部審査監督課
受付時間
月曜日から金曜日まで(祝日を除く。)の9時30分〜18時
相談窓口
上記提出先が相談窓口になっている。
審査基準
標準処理期間
不服申立方法
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