債権管理回収業の全部又は一部の譲渡及び譲受けの認可
手続名
債権管理回収業の全部又は一部の譲渡及び譲受け(以下「事業譲渡等」という。)の認可
手続根拠
債権管理回収業に関する特別措置法(以下「法」という。)第8条第1項
手続対象者
事業譲渡等の認可を受けようとする者
提出時期
事業譲渡等の認可を受けようとするとき
提出方法
事業譲渡等認可申請書及び添付書類を作成の上、法務省大臣官房司法法制部審査監督課に提出。
手数料
手数料は不要。
添付書類
(1)事業譲渡等において、譲受人が法第3条の許可を受けた者である場合
1 事業譲渡等の経緯を説明した書面
2 事業譲渡等が株主総会又は取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会又は取締役会の議事録の写し
3 事業譲渡等の契約書の写し
(2)事業譲渡等において、譲受人が法第3条の許可を受けていない者である場合
1 事業譲渡等の経緯を説明した書面
2 事業譲渡等が株主総会又は取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会又は取締役会の議事録の写し
3 事業譲渡等の契約書の写し
4 譲受人に係る債権管理回収業に関する特別措置法施行規則(以下「規則」という。)第3条各号の書類(営業の許可申請に係る添付書類参照。この場合において、規則第3条各号中「許可申請」とあるのは「事業譲渡等認可申請」と読み替えるものとする。)(※(注記))
(※(注記))債権管理回収業の一部の譲渡である場合は、別途、営業の許可の申請を行うことになるため、譲り受ける会社に係る定款を除き添付する必要はありません。
1 事業譲渡等の経緯を説明した書面
2 事業譲渡等が株主総会又は取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会又は取締役会の議事録の写し
3 事業譲渡等の契約書の写し
(2)事業譲渡等において、譲受人が法第3条の許可を受けていない者である場合
1 事業譲渡等の経緯を説明した書面
2 事業譲渡等が株主総会又は取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会又は取締役会の議事録の写し
3 事業譲渡等の契約書の写し
4 譲受人に係る債権管理回収業に関する特別措置法施行規則(以下「規則」という。)第3条各号の書類(営業の許可申請に係る添付書類参照。この場合において、規則第3条各号中「許可申請」とあるのは「事業譲渡等認可申請」と読み替えるものとする。)(※(注記))
(※(注記))債権管理回収業の一部の譲渡である場合は、別途、営業の許可の申請を行うことになるため、譲り受ける会社に係る定款を除き添付する必要はありません。
申請書様式
事業譲渡等認可申請書(譲受人が法第3条の許可を受けた者である場合)
Word PDF
事業譲渡等認可申請書(譲受人が法第3条の許可を受けていない者である場合)
Word PDF
様式をダウンロードして必要事項を入力した上、印字してお使いになれます。
Word PDF
事業譲渡等認可申請書(譲受人が法第3条の許可を受けていない者である場合)
Word PDF
様式をダウンロードして必要事項を入力した上、印字してお使いになれます。
記載要領
申請書様式の注意書を参照。
提出先
法務省大臣官房司法法制部審査監督課
受付時間
月曜日から金曜日まで(祝日を除く。)の9時30分〜18時
相談窓口
上記提出先が相談窓口になっている。
審査基準
法第5条が準用される結果、許可の審査基準によって判断される(債権管理回収業の営業の許可の審査基準参照。)。
標準処理期間
2か月
不服申立方法
行政不服審査法に基づく不服申立による。
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