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債権回収会社の変更等の届出

手続名 債権回収会社の変更等の届出
手続根拠 債権管理回収業に関する特別措置法(以下「法」という。)第7条
手続対象者 債権回収会社
提出時期 債権回収会社が法第7条第1項各号に該当することとなったとき、その日から2週間以内
(該当することとなった日の翌日から起算し、その満了日が閉庁日である場合は、翌開庁日。)
提出方法 変更等届出書及び添付書類を作成の上、法務省大臣官房司法法制部審査監督課に提出。
手数料 手数料は不要。
申請書様式 変更等届出書 Word PDF
様式をダウンロードして必要事項を入力した上、印字してお使いになれます。
記載要領・記載例 申請書様式の注意書を参照。

変更等届出書の記載例については、「変更等届出書記載例集」を参照。
提出先 法務省大臣官房司法法制部審査監督課
受付時間 月曜日から金曜日まで(祝日を除く。)の9時30分〜18時
相談窓口 上記提出先が相談窓口になっている。
審査基準
標準処理期間
不服申立方法

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