認証紛争解決事業者の解散の届出
手続名
認証紛争解決事業者の解散の届出
手続根拠
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第18条
手続対象者
解散した認証紛争解決事業者の清算人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては,その代表者又は管理人であった者)
提出時期
認証紛争解決事業者が破産及び合併以外の理由により解散をしたときから1月以内
提出方法
解散届出書を作成の上,法務省大臣官房司法法制部審査監督課に提出
手数料
手数料は不要
添付書類・部数
清算人を記載した登記事項証明書(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものである認証紛争解決事業者が解散に相当する行為をした場合にあっては,当該行為をしたことを証する書類)
1部必要です。(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第11条の規定により,登記事項証明書は添付省略可)
1部必要です。(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第11条の規定により,登記事項証明書は添付省略可)
記載要領・記載例
認証申請・届出の手引[PDF]を参照
提出先
法務省大臣官房司法法制部審査監督課
受付時間
月曜日から金曜日(祝日を除く。)の9時30分〜18時15分
相談窓口
上記提出先が相談窓口になっています
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