偽造された公正証書による架空請求にご注意ください
最近,実在する公証人の名前をかたり,偽造した公正証書により金銭の支払を求める文書が送付される事案があるとの情報が,法務省や消費生活センター等に寄せられています。
この文書には,「金銭消費貸借契約公正証書」と称する文書(右肩に「謄本」と表示され,末尾に東京法務局所属の実在する公証人の署名押印がされているもの。)が添付されており,指定された期日までに支払わない場合は,当該公正証書により強制執行を行う旨記載されているとのことです。
このような不審な公正証書による架空請求が届いた場合には,当該公証役場又は法務局及び地方法務局にお問い合わせいただくか,消費生活センター等に相談されることをお勧めします。
架空請求等については,こちらのホームページを参照して下さい。
- 法務省(債権回収会社関係)
- 警察庁ホームページ
- 警視庁ホームページ
- 国民生活センターホームページ
- 各地の公証役場については,日本公証人連合会のホームページも参照して下さい。