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「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する要綱中間試案」に関する意見募集の結果について

第1 意見数 17通

第2 意見の取りまとめ方法

要綱中間試案の各項目について,賛成意見等の数を取りまとめた(「特段の意見なし」とする回答は,賛成意見の数に計上した。また,1通の意見で,同一項目について複数の意見を述べているものについては,その項目においては,意見ごとに1件として取り扱った。)。

第3 意見の概要

1 卵子又は胚の提供による生殖補助医療により出生した子の母子関係(出産した女性を母とすることについて)

しろまる賛成するもの(9件)

しろまる一部について反対するもの(5件)

胚提供の事例では,特別養子を参考にした制度によって親子関係を定めるべきであるとするもの(1件)

代理母及び借り腹の事例では,子を育てる意思のある依頼者女性を母とすべきであるとするもの(1件)

借り腹の事例では,例外を設けるべきであるとするもの(3件)

2 精子又は胚の提供による生殖補助医療により出生した子の父子関係(妻の生殖補助医療による懐胎に同意した夫を父とすることについて)

しろまる賛成するもの(10件)

夫の同意について書面性,公証人の認証等の条件が必要であるとするもの(3件)

しろまる一部について反対するもの(2件)

胚提供の事例では,特別養子を参考にした制度によって親子関係を定めるべきであるとするもの(1件)

代理懐胎の事例では,依頼者夫婦の夫を父とすべきであるとするもの(1件)

しろまる母と内縁関係にある男性と出生した子の父子関係につき,試案と同様の特例を設けるか,試案の類推適用の余地を残すべきであるとするもの(2件)

3 生殖補助医療のため精子が用いられた男性の法的地位

(1)精子提供者に関する認知を禁止することについて

しろまる賛成するもの(7件)

しろまる反対するもの(3件)

2によって父が定まらない場合にまで精子提供者からの認知を一律に禁止すべきではないとするもの(2件)

子から精子提供者に対する認知の訴えを認めるべきであるとするもの(1件)

しろまる出自を知る権利の保障と関連付けて検討すべきであるとするもの(2件)

(2)自己の意に反して精子が用いられた者に関する認知を禁止することについて

しろまる賛成するもの(7件)

しろまる反対するもの(1件)

4 その他の意見

しろまる代理懐胎契約は公序良俗に反して無効である旨の明文の規定を設けるべきであるとするもの(1件)

しろまる懐胎を依頼した女性と子の養子縁組を無効とすべきであるとするもの(1件)

しろまる卵子を提供した女性の法的地位についての手当てをすべきであるとするもの(1件)

しろまる妻が夫の死後に凍結精子を用いるなどして生殖補助医療を受けた場合に,出生した子の法的地位についても検討すべきであるとするもの(2件)

しろまる精子,卵子又は胚の提供者と出生した子の養子縁組等を禁止するなどの手当てをすべきであるとするもの(1件)

しろまる子育ての意思がある同性カップルが出生した子の親となることができるよう手当てをすべきであるとするもの(1件)

第4 今後における意見の取扱い

提出された意見は,今後開催される法制審議会生殖補助医療関連親子法制部会における審議の参考資料として使用する。

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