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トップページ > 政策・審議会等 > パブリックコメント > 法務省のパブリックコメント > 公示催告手続の見直しに関する中間取りまとめに関する意見募集の結果について

公示催告手続の見直しに関する中間取りまとめに関する意見募集の結果について

第1 意見数・・・ 6件

第2 意見の取りまとめの方法

「公示催告手続の見直しに関する中間取りまとめ」(以下「中間取りまとめ」という。)の各項目について,賛成意見,反対意見等の数を取りまとめた。
なお,団体から寄せられた意見で同一項目につき複数の意見が併記されているものは,その項目においては,各意見ごとに1件として取り扱っている。

第3 意見の概要

1 公示催告手続の開始(中間取りまとめ第1)

(1)一般の公示催告手続の管轄(中間取りまとめ第1の1(1))について

しろまる賛成するもの(6件)

(2)有価証券の無効を宣言するためにする公示催告手続の土地管轄の特則(中間取りまとめ第1の1(2))について

しろまる専属管轄を改める必要はないとするもの(3件)

しろまる専属管轄とすることに反対するもの(1件)

しろまる申立人の普通裁判籍所在地を管轄する簡易裁判所を加えるべきかどうかを検討すべきとするもの(1件)

(3)一般の公示催告の公告の方法・期間(中間取りまとめ第1の2(1))について

しろまる賛成するもの(5件)

(注記)中間取りまとめ第1の2(1)(注1)について

しろまる賛成するもの(6件)

(4)有価証券の無効を宣言するためにする公示催告の公告の方法の特則(中間取りまとめ第1の2(2)ア)について

しろまる賛成するもの(6件)

(5)有価証券の無効を宣言するためにする公示催告の公告の期間の特則(中間取りまとめ第1の2(2)イ)について

しろまる期間の下限を2月とするもの(4件)

しろまる期間の下限を3月とするもの(1件)

しろまる有価証券全部又は小切手について期間の下限を3月程度とするもの(1件)

(注記)中間取りまとめ第1の2(2)イ(注2)について

しろまる現行規定を維持すべきとするもの(5件)

(6)後注で掲記した論点について

しろまる手形交換所規則に商法第518条の規定に基づく供託を理由とする支払拒絶が不渡事由とならない旨を規定すべきとするもの(1件)

しろまる公示催告の申立人に,有価証券上の権利に係る義務者に対する除権の裁判がされた旨の通知の義務を課すべきとするもの(1件)

しろまる有価証券上の権利に係る義務者に二重払いの危険(不安)がないような手当て,権利の届出人又は有価証券の善意取得者の保護についてできるだけ明確になるよう検討すべきとするもの(1件)

しろまる有価証券上の権利に係る義務者に対する,公示催告決定や除権の裁判がされたとの事実を通知することは,実質的な効果に乏しく,必要性も少ないと指摘するもの(1件)

2 除権の裁判(中間取りまとめ第2)

(1)失権の効果を生じさせるための手続の構造(中間取りまとめ第2の1)について

しろまる賛成するもの(6件)

(注記)中間取りまとめ第2の2(注1)について

しろまる除権の裁判の申立てを不要とすべきとするもの(4件)

(注記)中間取りまとめ第2の2(注2)について

しろまる賛成するもの(6件)

3 除権の裁判に対する不服申立て(中間取りまとめ第3)

(1)除権の裁判に対する不服申立ての方式(中間取りまとめ第3の1)について

しろまる賛成するもの(6件)

(2)除権の裁判に対する不服申立ての手続の在り方(中間取りまとめ第3の2)について

しろまる不服申立ての手続の管轄裁判所を簡易裁判所とすべきとするもの(2件)

しろまる不服申立ての期間は除権の裁判の言渡しの日から3年以内とすべきとするもの(1件)

しろまるドイツ民事訴訟法第1018条第2項の制度を取り入れることについて更に検討を要するとするもの(1件)

しろまる現行法を見直すべき点はないとするもの(2件)

第4 今後における意見の取扱い

提出された意見は,今後の公示催告手続の見直しに関する検討の参考資料として使用する。

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