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供託根拠法令一覧

供託は、民法、商法、会社法、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、宅地建物取引業法等の、供託を義務付け、又は供託をすることができる旨の規定に基づくものでなければなりません。
令和6年6月10日現在の供託根拠法令一覧は別添ファイルのとおりです。
なお、法令データは、「e-Gov法令検索」を御参照願います。

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