【重要なお知らせ】
令和4年12月10日、民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号。以下「本法律」といいます。)が成立し、同月16日に公布されました。本法律は、令和6年4月1日から施行されます。
嫡出推定制度に関する改正後の規定は、原則として、本法律の施行日以後に生まれる子に適用されますが、本法律の施行日前に生まれた方やその母も、本法律の施行の日から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起して、血縁上の父ではない者が子の父と推定されている状態を解消することが可能です。
対象となる方は、訴えを提起できる期間が限定されていますので御注意ください。
本法律について、御不明の点があれば、全国の法務局・地方法務局又はお住まいの市区町村の戸籍窓口に御連絡ください。
法改正の詳しい内容についてはこちら別ウィンドウで開く
法務省では、出生の届出がされておらず、無戸籍となっている方々について、その実情に応じた案内をするため、全国各地の法務局に相談窓口を設け、戸籍をつくっていただくための丁寧な手続案内をする等、様々な取組を行っています。