令和6年度における公証人法第13条ノ2に規定する公証人の公募について
令和6年11月7日
1 公証人法第13条ノ2の公証人(※(注記))の公募について
※(注記)以下「特任公証人」といいます。
(1) 公証人に採用されると
【職務内容】
公証人法に定めのある公証人の職務内容は、当事者その他の関係人の嘱託により、(ア)法律行為その他私権に関する事実について公正証書を作成すること、(イ)私署証書に認証を与えること及び(ウ)株式会社等の定款に認証を与えることです(同法第1条)が、公証人は、このほか、他の法令に定めのある職務として、遺言証書の作成(民法第969条)、金銭等の請求につき執行受諾文言のある公正証書(執行証書)への執行文の付与(民事執行法第26条第1項)、手形・小切手の拒絶証書の作成(拒絶証書令第1条)、私文書への確定日付の付与(民法施行法第5条、第6条)等の職務を行います。
公証人は、法務大臣の指定する地にその役場を設け、原則としてその役場において、これらの職務を各種法律に基づいて厳正に行います。
【身分】
公証人は、国家公務員法上の公務員ではありませんが、公証人法の規定により法務大臣が任命し、公証行為という国の公務を掌るものですから、実質的意義における公務員であり、刑法の文書偽造罪等や国家賠償法の適用については、公務員に当たるとされています。
また、公証人は、その取り扱った事件について守秘義務を負う(公証人法第4条)ほか、法務大臣の監督を受けることとされています(同法第74条第1項)。
なお、公証人には職務専念義務があり、兼職は禁止されています(同法第5条)。したがって、例えば、司法書士登録をしている場合には、その登録の取消しをする必要があります。
【手数料収入】
公証人は、職務の執行につき、嘱託人から、手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当及び旅費を受けることができ、その額は、政令(公証人手数料令)の定めるところによります。公証人は、これ以外の報酬は、名目のいかんを問わず、受け取ってはなりません(公証人法第7条)。公証人に、国庫から給与や諸手当が支給されることは、ありません。
また、公証人は、個人として国民健康保険に加入することになります。
なお、公証人は、手数料収入の中から個人の負担により役場の維持費、雇用した書記の人件費等の経費を支出することになります。
(2) 公募手続の概要について
ア 特任公証人選考のための公募は、原則として年1回行っています。(1) 公証人に採用されると
【職務内容】
公証人法に定めのある公証人の職務内容は、当事者その他の関係人の嘱託により、(ア)法律行為その他私権に関する事実について公正証書を作成すること、(イ)私署証書に認証を与えること及び(ウ)株式会社等の定款に認証を与えることです(同法第1条)が、公証人は、このほか、他の法令に定めのある職務として、遺言証書の作成(民法第969条)、金銭等の請求につき執行受諾文言のある公正証書(執行証書)への執行文の付与(民事執行法第26条第1項)、手形・小切手の拒絶証書の作成(拒絶証書令第1条)、私文書への確定日付の付与(民法施行法第5条、第6条)等の職務を行います。
公証人は、法務大臣の指定する地にその役場を設け、原則としてその役場において、これらの職務を各種法律に基づいて厳正に行います。
【身分】
公証人は、国家公務員法上の公務員ではありませんが、公証人法の規定により法務大臣が任命し、公証行為という国の公務を掌るものですから、実質的意義における公務員であり、刑法の文書偽造罪等や国家賠償法の適用については、公務員に当たるとされています。
また、公証人は、その取り扱った事件について守秘義務を負う(公証人法第4条)ほか、法務大臣の監督を受けることとされています(同法第74条第1項)。
なお、公証人には職務専念義務があり、兼職は禁止されています(同法第5条)。したがって、例えば、司法書士登録をしている場合には、その登録の取消しをする必要があります。
【手数料収入】
公証人は、職務の執行につき、嘱託人から、手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当及び旅費を受けることができ、その額は、政令(公証人手数料令)の定めるところによります。公証人は、これ以外の報酬は、名目のいかんを問わず、受け取ってはなりません(公証人法第7条)。公証人に、国庫から給与や諸手当が支給されることは、ありません。
また、公証人は、個人として国民健康保険に加入することになります。
なお、公証人は、手数料収入の中から個人の負担により役場の維持費、雇用した書記の人件費等の経費を支出することになります。
(2) 公募手続の概要について
イ 特任公証人の被選考資格は、多年法務に携わった経験を有する者として検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会が定める基準に該当する者であり、後記2のとおりです。
ウ 令和6年度に公募する公証役場、採用予定人数及び採用予定年月日等は、後記3のとおりです。
エ 令和6年度の公証人選考申込願書受付期間等は、後記4のとおりです。
オ 提出書類等は、後記5のとおりです。
カ 短答式による筆記試験については、後記6のとおりであり、筆記試験の科目は、(ア)民法、(イ)商法、(ウ)民事訴訟法(民事執行法を含む。)及び(エ)公証人法の4科目です。
なお、検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会が定める者については、その申請により、短答式による筆記試験において、科目の一部が免除されます(後記7参照)。
キ 口述試験については、後記8のとおりであり、口述試験においては、受験者が公証人となるのに必要な学識経験及び適格性を有する人物であるかどうかが判定されます。
ク 最終選考結果は、令和7年4月上旬までに通知します。
2 選考資格
次に掲げる基準に該当する方は、多年法務に携わった経験を有する者として、公証人法第13条ノ2に規定する選考を受けることができます。
なお、次に掲げる者に該当しない方については、その方の経歴、資格等に基づき、検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会が、多年法務に携わった経験を有するか否かを個別に審査し、被選考資格の有無を決定します。
おって、被選考資格の有無は、令和6年10月1日を基準日として判定します。
なお、次に掲げる者に該当しない方については、その方の経歴、資格等に基づき、検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会が、多年法務に携わった経験を有するか否かを個別に審査し、被選考資格の有無を決定します。
おって、被選考資格の有無は、令和6年10月1日を基準日として判定します。
1 裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官又は検察事務官としてその職務に従事 した期間が通算して15年以上の者であって、
(1) 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)に定める職務の級が7級以上の職にあったもの
(2) 給与法第6条第1項第4号ロに規定する公安職俸給表(二)に定める職務の級が7級以上の職にあったもの
(1) 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)に定める職務の級が7級以上の職にあったもの
(2) 給与法第6条第1項第4号ロに規定する公安職俸給表(二)に定める職務の級が7級以上の職にあったもの
2 簡易裁判所判事又は副検事としてその職務に従事した期間が通算して5年以上の者
3 2掲記の職務に従事した期間が通算して5年未満であるが、この期間に1掲記の職務に従事した期間を通算すると、これらの職務に従事した期間が通算して15年以上になる者
4 司法書士としての実務の経験年数が通算して15年以上の者
5 法人の法務に関する実務の経験年数が通算して15年以上の者
3 受付法務局、採用予定地、採用予定人員及び採用予定年月日
受付法務局、採用予定地、採用予定人員及び採用予定年月日は、次のとおりです。
受付法務局 | 採用予定地 | 採用予定人員 | 採用予定年月日 | |
---|---|---|---|---|
横浜地方法務局 | 相模原支局管内 | 相模原市 | 1人 | 令和7年6月1日 |
千葉地方法務局 | 柏支局管内 | 柏市 | 1人 | 令和7年7月1日 |
館山支局管内 | 館山市 | 1人 | 令和7年10月1日 | |
宇都宮地方法務局 | 栃木支局管内 | 小山市 | 1人 | 令和7年7月1日 |
静岡地方法務局 | 下田支局管内 | 下田市 | 1人 | 令和7年10月1日 |
長野地方法務局 | 松本支局管内 | 松本市 | 1人 | 令和7年7月1日 |
新潟地方法務局 | 新発田支局管内 | 新発田市 | 1人 | 令和7年7月1日 |
神戸地方法務局 | 明石支局管内 | 明石市 | 1人 | 令和7年6月1日 |
名古屋法務局 | 西尾支局管内 | 西尾市 | 1人 | 令和7年7月1日 |
新城支局管内 | 新城市 | 1人 | 令和7年7月1日 | |
津地方法務局 | 津本局管内 | 津市 | 1人 | 令和7年7月1日 |
岐阜地方法務局 | 美濃加茂支局管内 | 美濃加茂市 | 1人 | 令和7年6月1日 |
金沢地方法務局 | 小松支局管内 | 小松市 | 1人 | 令和7年7月1日 |
山口地方法務局 | 山口本局管内 | 山口市 | 1人 | 令和7年7月1日 |
周南支局管内 | 周南市 | 1人 | 令和7年7月1日 | |
岡山地方法務局 | 笠岡支局管内 | 笠岡市 | 1人 | 令和7年7月1日 |
佐賀地方法務局 | 唐津支局管内 | 唐津市 | 1人 | 令和7年7月1日 |
長崎地方法務局 | 佐世保支局管内 | 佐世保市 | 1人 | 令和7年7月1日 |
那覇地方法務局 | 沖縄支局管内 | 沖縄市 | 1人 | 令和7年7月2日 |
盛岡地方法務局 | 花巻支局管内 | 花巻市 | 1人 | 令和7年7月1日 |
高知地方法務局 | 四万十支局管内 | 四万十市 | 1人 | 令和7年10月1日 |
4 公証人選考申込案内掲示期間及び選考申込願書受付期間
(1) 受付法務局における公証人選考申込案内掲示期間は、次のとおりです。
令和6年11月8日(金曜日)午前8時30分から同年12月12日(木曜日)午後5時15分まで
(2) 受付法務局における選考申込願書受付期間は、次のとおりです。
令和6年11月11日(月曜日)から同年12月12日(木曜日)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。)の午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで
(郵送の場合は、令和6年12月12日消印まで有効)
令和6年11月8日(金曜日)午前8時30分から同年12月12日(木曜日)午後5時15分まで
(2) 受付法務局における選考申込願書受付期間は、次のとおりです。
令和6年11月11日(月曜日)から同年12月12日(木曜日)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。)の午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで
(郵送の場合は、令和6年12月12日消印まで有効)
5 提出書類等
受付法務局において、上記4の(1)の期間中、応募書類(公証人選考申込願書、経歴に係る申告書、筆記試験一部免除申請書、勤務経験証明書の各用紙及びその記載例)を配布し、応募を受け付けています。記載方法についての説明等を行いますので、受付法務局の総務課までお越しください。
応募書類はこちら(Word)
なお、次に掲げる方は、経歴を証する書面として、次のものが必要となります。
(1) 裁判所事務官、裁判所書記官又は簡易裁判所判事(これらの職にあった方を含みます。)
辞令の写し又は所属長等の証明書
(2) 司法書士
日本司法書士会連合会発行の登録事項証明書及び事務所所在地履歴事項証明書
(3) 法人その他の法務経験者
勤務経験証明書
応募書類はこちら(Word)
なお、次に掲げる方は、経歴を証する書面として、次のものが必要となります。
(1) 裁判所事務官、裁判所書記官又は簡易裁判所判事(これらの職にあった方を含みます。)
辞令の写し又は所属長等の証明書
(2) 司法書士
日本司法書士会連合会発行の登録事項証明書及び事務所所在地履歴事項証明書
(3) 法人その他の法務経験者
勤務経験証明書
6 短答式による筆記試験について
公募した公証役場の定数(採用予定人員)に対する応募者がその定数の倍数を超える場合には、令和7年1月上旬頃に短答式による筆記試験を行います。
試験の科目は、(ア)民法、(イ)商法、(ウ)民事訴訟法(民事執行法を含む。)及び(エ)公証人法の4科目です。
なお、この短答式による筆記試験は、公募を行った法務局又は地方法務局において実施されます。
試験の科目は、(ア)民法、(イ)商法、(ウ)民事訴訟法(民事執行法を含む。)及び(エ)公証人法の4科目です。
なお、この短答式による筆記試験は、公募を行った法務局又は地方法務局において実施されます。
7 短答式による筆記試験の一部免除について
次の表の各号の左欄に掲げる方の申請により、当該各号の右欄に掲げる科目が免除されます。
1 裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官又は検察事務官としてその職務に従事した期間が通算して25年以上になる者
民法及び商法
ただし、民事訴訟に関する職務に従事した期間が通算して3年以上になる者については、民事訴訟法も免除する。
ただし、民事訴訟に関する職務に従事した期間が通算して3年以上になる者については、民事訴訟法も免除する。
2 簡易裁判所判事としてその職務に従事した者
民法、商法及び民事訴訟法
3 副検事としてその職務に従事した者
民法及び商法
4 司法試験に合格した者
当該試験において受験した科目
5 司法書士試験に合格した者
民法及び商法
6 法人の法務に関する実務の経験年数が通算して25年以上になる者
民法及び商法
8 口述試験について
令和7年2月中旬以降に法務省において口述試験を実施します。
口述試験においては、受験者が公証人となるのに必要な学識経験及び適格性を有する人物であるかどうかが判定されます。
口述試験においては、受験者が公証人となるのに必要な学識経験及び適格性を有する人物であるかどうかが判定されます。
9 結果の発表について
検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会は、経歴及び口述試験の結果を総合して選考合格者を決定し、令和7年4月上旬までに、その結果を通知します。
なお、試験の採点結果に関する照会には、一切応じません。
なお、試験の採点結果に関する照会には、一切応じません。
10 その他
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