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「Aleph(アレフ)」の報告書提出を受けた今後の方針について

2021年11月19日 更新


本年10月25日,観察処分に付されている,いわゆるオウム真理教と同一性を有する,「Aleph(アレフ)」の名称を用いる団体について,無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づき,公安審査委員会に対し,同法で定められている報告すべき事項を全く報告しなかったことを理由として,再発防止処分の請求を行いました。
(注記) 参考:「Aleph(アレフ)」を対象とする再発防止処分の請求について

同請求の審査が進行する中において,先般,「Aleph(アレフ)」から,不報告となっていた本年5月及び本年8月を報告期限とする報告書と,本年11月を報告期限とする報告書がそれぞれ提出されました。

これらの報告書が提出されたことを受け,公安調査庁は,本日(11月19日),今次請求を撤回しました。

もっとも,提出された報告書には,同法で定められている報告すべき事項の一部についての記載がないことなどから,その調査のため,重要施設に対する立入検査を実施するとともに,適正な報告を行うように是正指導文書を発出するなど厳正に対応します。

そして,引き続き,今般提出された各報告書の精査と,立入検査等による必要な調査を実施し,なおも一部不報告が継続した場合には,報告すべき事項の一部が報告されていないことを理由とする新たな再発防止処分の請求を視野に,適切に対処していく方針です。

公安調査庁としては,引き続き,報告義務を十分に果たさない「Aleph(アレフ)」に対して毅然とした態度で臨み,同法に基づく規制措置の実施などにより,公共の安全の確保と,地域住民等の不安感の解消・軽減に努めてまいる所存です。

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