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消費生活用製品安全法

消費生活用製品安全法の概要

目的

消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もって一般消費者の利益を保護することを目的としています。(法第1条)

制度の概要

1.PSCマーク制度

(1) 製品流通前措置
  1. 消費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況等からみて、一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品を「特定製品」として政令で指定しています(法第2条第2項)。
  2. 特定製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、製品ごとに省令で定めた技術上の基準(法第3条)に適合していることを示す表示(PS(Product Safety=製品安全)C(Consumer=消費者)マーク)を付したものでなければ、これらを販売又は販売の目的で陳列することができません(法第4条第1項)。
  3. 特定製品の製造又は輸入の事業を行う者は、事業届出を行い、自らが行う検査によって技術基準への適合を確認し、その検査記録を作成し、これを保存する等の義務を履行したときは、しろまる囲みのPSCマークを付することができます(法第13条)。また、法第13条により表示を付す場合以外は、何人も特定製品にこれらの表示又はこれと紛らわしい表示を付してはなりません(法第5条)。
  4. 特定製品のうち、その製造または輸入の事業を行う者のうちに、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するために必要な品質の確保が十分でない者がいると認められる製品は「特別特定製品」として政令で指定し、事業者自身の検査による安全確保に加え、登録検査機関による適合性検査を義務付けています(法第12条第1項)。
  5. 特別特定製品については、検査記録を作成・保存するとともに、さらに登録検査機関の適合性検査を受け、かつ、同機関から証明書の交付を受け、これを保存する等の義務を履行したときは、◇囲みのPSCマークを付することができます(法第13条)。また、法第13条により表示を付す場合以外は、何人も特別特定製品にこれらの表示又はこれと紛らわしい表示を付してはなりません(法第5条)。
PSCマーク
特別特定製品 特別特定製品以外の特定製品
対象品目
  • 乳幼児用ベッド
  • 携帯用レーザー応用装置
  • 浴槽用温水循環器
  • ライター
  • 家庭用の圧力なべ及び圧力がま
  • 乗車用ヘルメット
  • 登山用ロープ
  • 石油給湯機
  • 石油ふろがま
  • 石油ストーブ
  • 磁石製娯楽用品 (注記)2023年(令和5年)6月19日施行
  • 吸水性合成樹脂製玩具 (注記)2023年(令和5年)6月19日施行

(注記) PSCは、Product Safety of Consumer Productsを略したものです。

乳幼児用ベッド 注意事項の図表示
(2) 製品流通後措置
  1. 改善命令
    主務大臣は、届出事業者が法第11条第1項の規定(基準適合義務等)に違反していると認めるとき、法第6条第4号の措置(損害賠償措置)が法第11条第3項の主務省令で定める基準に適合していないと認めるときには、届出事業者に対し、特定製品の製造、輸入若しくは検査の方法その他の業務の方法の改善又は第6条第4号の措置をとるべきことを命ずることができます(法第14条)。
  2. 表示禁止命令
    主務大臣は、届出事業者に対し、基準不適合な特定製品を製造又は輸入した場合において、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき、検査記録の作成・保存を行わず又は特別特定製品にあっては適合性検査を受けずに製造又は輸入したとき等の当該違反に係る特定製品の属する型式について、1年以内の期間を定めて表示を付することを禁止することができます(法第15条)。
  3. 危害防止命令
    主務大臣は、特定製品に関し、無表示品、基準不適合品の製造、輸入又は販売により一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがあると認める場合において、当該危害の発生及び拡大を防止するために特に必要があると認めるときは、当該事業者に対し、製品の回収等の措置をとるべきことを命ずることができます(法第32条)。また、特定製品以外の消費生活用製品の欠陥により、重大製品事故が生じた場合その他一般消費者の生命又は身体について重大な危害が発生し、又は発生する急迫した危険がある場合において、当該危害の発生及び拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、法第32条の規定又は政令で定める他の法律の規定に基づき必要な措置をとるべきことを命ずることができる場合を除き、必要な限度において、当該消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者に対し、その製造又は輸入に係る当該消費生活用製品の回収を図ることその他当該消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する重大な危害の発生及び拡大を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができます(法第39条)。
  4. 報告の徴収及び立入検査
    主務大臣は、法律の施行に必要があると認めるときには、消費生活用製品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者又は特定保守製品取引事業者並びに登録検査機関に対し、その業務の状況に関し報告(法第40条第1項及び第2項)をさせ、またその職員等に、事務所、工場、事業場、倉庫又は事業所等に立ち入り、消費生活用製品、業務の状況、帳簿、書類、その他の物件を検査(法第41条第1項〜第8項)させることができます。
  5. 主務大臣に対する申出
    何人も、消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するために必要な措置がとられていないため一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがあると認めるときは、主務大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができます(法第52条第1項)。この申出があった場合、主務大臣は、必要な調査を行い、申出内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければなりません(法第52条第2項)。
  6. 罰則
    特定製品の販売制限、表示制限、表示禁止、登録検査機関の登録の取消し等、体制整備命令、危害防止命令の違反者等は、1年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金等に処せられます(法第58条〜第62条)。

2. 製品事故情報報告・公表制度

(1) 製品事故
  1. 一般消費者の生命又は身体に対する危害が発生した事故(法第2条第5項第1号)。
  2. 消費生活用製品が滅失し、又はき損した事故であって、一般消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれのあるもの(法第2条第5項第2号)。
(2) 重大製品事故

製品事故のうち、死亡事故、重傷病事故、後遺傷害事故、一酸化炭素中毒事故や火災等、発生し、又は発生するおそれがある危害が重大であるものをいいます(法第2条第6項、施行令第5条)。

(3) 報告及び公表

消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者は、その製造又は輸入に係る当該消費生活用製品について、重大製品事故が生じたことを知ったときは、事故発生を知った日から10日以内に、当該消費生活用製品の名称及び型式、事故の内容並びに当該消費生活用製品を製造し、又は輸入した数量及び販売した数量を所定の様式にて内閣総理大臣(消費者庁長官)に報告しなければなりません(法第35条第1項及び第2項、内閣府令第3条)。
内閣総理大臣(消費者庁長官)は、法第35条第1項の規定による報告を受けた場合その他重大製品事故が生じたことを知った場合において、当該製品事故に係る消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する重大な危害の発生及び拡大を防止するため必要があると認めるときは、法第35条第1項の規定による通知をした場合を除き、当該重大製品事故に係る消費生活用製品の名称及び型式、事故の内容その他当該消費生活用製品の使用に伴う危険の回避に資する事項を公表するものとされています(法第36条第1項)。

(4) 体制整備命令

内閣総理大臣(消費者庁長官)は、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者が法第35条第1項の規定に違反して報告を怠り、又は虚偽の報告をした場合において、その製造又は輸入に係る消費生活用製品の安全性を確保するため必要があると認めるときは、当該消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者に対し、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について生じた重大製品事故に関する情報を収集し、かつ、これを適切に管理し、及び提供するために必要な体制の整備を命ずることができます。(法第37条)

3. 長期使用製品安全点検・表示制度

(1) 長期使用製品安全点検制度
  1. 消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品で、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なものを「特定保守製品」として政令で指定しています(法第2条第4項)。
    特定保守製品
    石油給湯機、石油ふろがま
  2. 特定保守製品の製造又は輸入の事業を行う者(特定製造事業者等)は、特定保守製品の点検その他の保守に関する情報の提供等(法第32条の3、4及び9〜12)、特定保守製品の点検その他の保守の体制の整備(法第32条の15、18及び19)を行わなければなりません。
  3. 特定保守製品の販売事業者等(特定保守製品取引事業者)は、引渡時の説明(法第32条の5)及び所有者情報提供への協力(法第32条の8)を行わなければなりません。
  4. 関連事業者(特定保守製品に関する取引の仲介、特定保守製品の修理又は設置工事その他の特定保守製品に関連する事業を行う者)は、特定保守製品の所有者に対して法第32条の5第1項各号の事項に係る情報が円滑に提供されるよう努めなければなりません(法第32条の7)。
  5. 特定保守製品の所有者等(賃貸人を含む。)は、特定保守製品の保守に関する情報を収集するとともに、点検期間に点検を行う等その保守に努めるものとされています(法第32条の14第1項及び第2項)。
  6. 主務大臣は、特定製造事業者等がその事業の全部を廃止したことその他の事情により特定保守製品の点検の実施に支障が生じているときは、当該特定保守製品について、点検を行う技術的能力を有する事業者に関する情報を収集し、これを公表しなければなりません(法第32条の17)。
(2) 長期使用製品安全表示制度

経年変化による重大事故の発生率は高くないものの、事故件数が多い製品について、設計上の標準使用期間と経年変化についての注意喚起等の表示が義務化されています(電気用品の技術上の基準を定める省令第20条)。

対象品目
扇風機、エアコン、換気扇、洗濯機、ブラウン管テレビ

お問合せ先

産業保安・安全グループ 製品安全課
TEL:03‐3501‐1511(内線)4309〜4310
FAX:03-3501-6201
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最終更新日:2024年9月5日

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