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消費生活用製品の定義

消費生活用製品とは

消安法第2条第1項において消費生活用製品とは、「主として一般消費者の生活の用に供される製品 (別表に掲げるものを除く。)」と定義されています。すなわち、一般消費者の生活の用に供される目的で、 通常、市場で一般消費者に販売されている製品(別表に掲げるものを除く。)は、すべて消安法の対象製品となります。

消安法では、消費生活用製品から除外される製品については明確に列記していますが、消費生活用製品そのものを限定的に列記していません。 これは、消費生活用製品が、技術革新等によって、新たな製品が次々と世の中に出るたびに、消費生活用製品を列記していくことは事実上困難であり、 一般消費者の安全の確保に支障を来たすことがないよう、 除外される製品のみを限定的に列記するといった方式が採られています。したがって、消費生活用製品とは、 電気用品やガス器具等を含めて、私たちの身の回りにある、ありとあらゆる製品であると認識することが必要です。

「一般消費者の生活の用に供される」とは、事業者又は労働者が、その事業又は労働を行う際に使用する場合以外のすべての場合をいいます。 ただし、事業者又は労働者であっても、その事業又は労働に従事していない場合には、「一般消費者」となります。

また、消費生活用製品のうち、一部がたまたま業務用として用いられた場合、例えば、「パソコン」を会社のオフィスで使用する場合、 「石油ストーブ」を作業場で使用する場合、「ソファー」をホテルの客室で使用する場合などであっても、これら製品は消安法の対象となります。 さらに、製造事業者等が業務用として製造又は輸入している製品であっても、 その製品の仕様や販路等から判断して、例えば、一般消費者がホームセンター等の店舗や、 カタログやインターネットによる通信販売等で容易に購入可能で、一般家庭でも広く使用できるような製品は消費生活用製品と解されます。

なお、「製品」とは、工業的プロセスを経た物であって、独自に価値を有し、一般消費者の生活の用に供される目的で、通常、市場で一般消費者に販売されるものをいいます。 したがって、建築物、構築物(遊園地のメリーゴーランド等)、鉄道車両、一次産品(原油、鉄鉱石、石綿(アスベスト)等)等は、消安法における製品には含まれません。

他方、「部品」については、その使用が主として事業者であることが多く、また、製品に組み込まれて使用され、一般消費者が市場で購入するようなものではないこと等から、 通常、消費生活用製品に含まれません。ただし、消費生活用製品に組み込まれて使用されるものの、市場で一般消費者に販売されているような、乾電池、カッターの替え刃、 スキーのビンディング等は、もはや部品ではなく、これ自体が製品とみなされることから、これらは消費生活用製品に該当しますので注意が必要です。

また、消安法以外の他の法令で個別に安全規制が設けられ、その規制の対象となっている製品は、「別表に掲げるもの」として消費生活用製品から除外されています。 このため、別表に掲げられた製品で重大事故が発生した場合には、消安法に基づく事故報告の義務は発生しませんので、個別の法令に従って対処することが必要です。


消費生活用製品安全法(別表)

  1. 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項又は第二十九条の規定の適用を受ける船舶

  2. 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第一項に規定する食品及び同条第二項に規定する添加物並びに同法第六十二条第二項に規定する洗浄剤

  3. 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の二第一項に規定する検定対象機械器具等及び第二十一条の十六の二に規定する自主表示対象機械器具等 (いわゆる、消火器具等をいいます。)

  4. 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物及び同条第二項に規定する劇物

  5. 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第一項に規定する道路運送車両

  6. 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第四十一条に規定する容器

  7. 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第二条第二項に規定する猟銃等

  8. 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品、同条第三項に規定する 化粧品及び同条第四項に規定する医療機器

  9. 前各号に掲げるもののほか、政令で定める法律の規定に基づき、規格又は基準を定めて、その製造、輸入又は販売を規制しており、かつ、 当該規制によって一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがないと認められる製品で政令で定めるもの

消費生活用製品安全法施行令

(消費生活用製品から除かれる製品)

第十三条 法別表第九号の政令で定める法律は、別表第三の上欄に掲げるとおりとし、 同号の政令で定める製品は、同表の上欄に掲げる法律ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

別表第三 (第十三条関係)

  1. 船舶安全法(昭和八年法律第十一号) 船舶安全法第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件 (例えば、船舶用機関及び船舶用品等をいいます。)

  2. 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号) 道路運送車両法第四十一条各号に掲げる自動車の装置及び 同法第四十四条第三号から第十一号までに掲げる原動機付自転車の装置(例えば、タイヤ、タイヤチェーン、 窓ガラス、ヘッドライト、方向指示器、チャイルドシート、スキーキャリア、カーナビ、カーステレオ等をいいます。)

最終更新日:2017年4月3日
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