リスト規制品以外のものを取り扱う場合であっても、輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が、大量破壊兵器等※(注記)1 の開発、製造、使用又は貯蔵もしくは通常兵器※(注記)2 の開発、製造又は使用に用いられるおそれがあることを輸出者が知った場合、又は経済産業大臣から、許可申請をすべき旨の通知(インフォーム通知)を受けた場合には、輸出又は提供に当たって経済産業大臣の許可が必要となる制度です。この制度は通称「キャッチオール規制」と呼ばれています。従って、貨物の輸出や技術の提供を行う際は、リスト規制とキャッチオール規制の両方の観点から確認を行う必要があります。
キャッチオール規制は、「大量破壊兵器キャッチオール」と「通常兵器キャッチオール」の2種類からなり、客観要件とインフォーム要件
の2つの要件により規制されております。この2つの要件のどちらかに該当する場合には、許可申請が必要となります。
客観要件は、輸出者が用途の確認又は需要者の確認を行った結果、
1大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵等に用いられるおそれがある場合
又は
2通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがある場合
に許可申請が必要となる要件です。
インフォーム要件は、経済産業大臣から
1大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵に用いられるおそれがある
又は
2通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがある
として許可申請をすべき旨の通知(インフォーム通知)を受けている場合に、許可申請が必要となる要件です。
なお、いずれも輸出令別表第3の地域向けの貨物の輸出や技術の提供については、キャッチオール規制の対象から外れています。
※(注記)1 大量破壊兵器等:
・300km以上運搬することができるロケット
※(注記)2 通常兵器:
・輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(大量破壊兵器等に該当するものを除く。)
輸出令別表第1又は外為令別表の16項では、リスト規制品目以外で食料や木材等を除く全ての貨物、技術が対象となります。
詳しくは16項貨物・キャッチオール規制対象品目表
(関税定率法別表の第25類から第40類まで、第54類から第59類まで、第63類、第68類から第93類まで又は第95類)を参照してください。
◆だいやまーく大量破壊兵器キャッチオール規制
輸出令別表第3の地域:
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国
国連武器禁輸国・地域:「輸出令別表第3の2」の地域
アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、ソマリア、南スーダン、スーダン
(※(注記)1)輸出令別表第1 16の項中欄:
関税定率法別表第25類から第40類まで、第54類から第59類まで、第63類から第93類まで又は第95類に該当する貨物
詳しくは16項貨物・キャッチオール規制対象品目表
を参照ください。
(※(注記)2)輸出令別表第3の国:
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、
ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、
スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国
(※(注記)3)大量破壊兵器等:
・核兵器
・軍用の化学製剤
・軍用の細菌製剤
・軍用の化学製剤又は細菌製剤の散布のための装置
・300km以上運搬することができるロケット
・300km以上運搬することができる無人航空機
※(注記)部分品も含む。
(※(注記)4)開発等:
開発、製造、使用又は貯蔵
(※(注記)5)おそれ省令 別表に掲げる行為:
・核燃料物質又は核原料物質の開発等
・核融合に関する研究
・原子炉(発電用軽水炉を除く)又はその部分品若しくは附属装置の開発等
・重水の製造
・核燃料物質の加工
・核燃料物質の再処理
・以下の行為であって、軍若しくは国防に関する事務をつかさどる行政機関が行うもの、又はこれらの者から委託を受けて行うことが明らかなもの
a 化学物質の開発又は製造
b 微生物又は毒素の開発等
c ロケット又は無人航空機の開発等
d 宇宙に関する研究
※(注記)a及びdについては告示で定めるものを除く。
(※(注記)6)輸出令別表第3の2に掲げる国・地域:
アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、ソマリア、南スーダン、スーダン
(※(注記)7)通常兵器:
輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物
(大量破壊兵器等に該当するものを除く。)
(注1)契約書や輸出者が入手した文書等での記載又は輸入者等から連絡を受けた場合等から判断する。
(注2)経済産業省作成の「明らかガイドライン」により、用途及び取引の条件・態様から判断する。
(注A)核兵器の開発等に用いられるおそれの強い貨物例
を輸出する場合は、輸出者においては特に慎重な確認が必要です。
(注B)輸出令別表第3の2に掲げる地域を仕向地等とする場合であって、通常兵器の開発、製造若しくは使用に用いられるおそれの強い貨物例
を輸出する場合は、輸出者においては特に慎重な確認が必要です。
(注C)輸出者による確認のポイントは、1用途確認(エンドユース)2需要者確認(エンドユーザー)の2点です。
(注D)需要者が
外国ユーザーリスト に記載されていないか確認してください。
(注E)需要者が需要者要件に該当する場合は、「おそれがない」ことが「明らかなとき」を判断するためのガイドライン を確認してください。
※(注記) 上記フローは輸出貿易管理令別表第1の16の項に係るものであり、同表1〜15の項の許可に係る手続又は輸出貿易管理令別表第2の承認に係る手続は対象外。
一つの参考例を示したものであり、手続等の手順は各企業に委ねられるものである。
・輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令
・貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第2項第七号イの規定により経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合
輸出しようとする貨物が、輸出貿易管理令(輸出令)・別表第1の1〜15項の貨物に該当する場合、又は、提供しようとする技術が、外国為替令(外為令)・別表の1〜15項に該当する場合には、輸出又は提供に当たって経済産業大臣の許可が必要となる制度です。
→ リスト規制のページへ輸出又は提供を行う貨物又は技術が、大量破壊兵器等の開発等や通常兵器の開発等に使用されるおそれがあるか否かを用途の観点から確認するものです。
具体的には、以下の点を確認することになります。
1大量破壊兵器等(※(注記)1)の開発等(※(注記)2)若しくは
2別表に掲げる行為(※(注記)3)に用いられるか
3仕向地が別表第3の2に掲げる国・地域(※(注記)4)であって、 通常兵器(※(注記)5)の開発、製造又は使用のために用いられるか
(※(注記)1)大量破壊兵器等:
・核兵器
・軍用の化学製剤
・軍用の細菌製剤
・軍用の化学製剤又は細菌製剤の散布のための装置
・300km以上運搬することができるロケット
・300km以上運搬することができる無人航空機
※(注記)部分品も含む。
(※(注記)2)開発等:
開発、製造、使用又は貯蔵
(※(注記)3)別表に掲げる行為:
・核燃料物質又は核原料物質の開発等
・核融合に関する研究
・原子炉(発電用軽水炉を除く)又はその部分品若しくは附属装置の開発等
・重水の製造
・核燃料物質の加工
・核燃料物質の再処理
・以下の行為であって、軍若しくは国防に関する事務をつかさどる行政機関が行うもの、又はこれらの者から委託を受けて行うことが明らかなもの
a 化学物質の開発又は製造
b 微生物又は毒素の開発等
c ロケット又は無人航空機の開発等
d 宇宙に関する研究
※(注記) a 及び d については 告示 で定めるものを除く。(※(注記)4)輸出令別表第3の2に掲げる国・地域:
アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、ソマリア、南スーダン、スーダン
(※(注記)5)通常兵器:
輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(大量破壊兵器等に該当するものを除く。)輸出又は提供を行う貨物又は技術が、大量破壊兵器等の開発等や通常兵器の開発等に使用されるおそれがあるか否かを需要者の観点から確認するものです。
具体的には、以下の点を確認することになります。
1大量破壊兵器等(※(注記)1)の開発等(※(注記)2)を行う(行った)か
2外国ユーザーリスト に該当するか
(※(注記)1)、(※(注記)2)については○しろまる用途確認を参照してください。