通常兵器の開発、製造若しくは使用に用いられるおそれの強い貨物例
(「大量破壊兵器等及び通常兵器に係る補完的輸出規制に関する輸出手続等について」
(20130909貿局第10号 輸出注意事項25第27号)1.(3)2)より抜粋)
下記に掲載する貨物は、国際輸出管理レジームの合意に基づき定めた規制リスト品目に
該当しないもののうち通常兵器の開発、製造若しくは使用に用いられるおそれが特に強い
貨物の例です。したがって、輸出令別表第3の2に掲げる地域を仕向地等とする場合の用
途の確認をする際にあたり、これらの貨物を輸出又はこれらの貨物に関する技術を提供す
る場合には、通常兵器の開発、製造若しくは使用を助長することがないよう、特に慎重に
行うことを推奨します。
(注)キャッチオールに係る用途の確認については、
「補完的輸出規制(キャッチオール規制)」のページ又は「大量破壊兵器等及び通常兵器に係る補完的輸出規制に関する輸出
手続等について」
(20130909貿局第10号 輸出注意事項25第27号)をご
参照ください。
品目 懸念される用途
1.ニッケル合金又はチタン合金
2.焼結磁石
3.2に掲げるものの製造用の装置又はその部分品
4.作動油として使用することができる液体であつて、りん酸とクレ
ゾールとのエステル、りん酸トリス(ジメチルフェニル)又はりん
酸トリ-ノルマル-ブチルを含むもの
5.有機繊維、炭素繊維又は無機繊維
6.軸受又はその部分品
7.工作機械その他の装置であつて、次に掲げるもの又はその部分品
イ 数値制御を行うことができる工作機械
ロ 鏡面仕上げを行うことができる工作機械(数値制御を行うこと
ができるものを除く。)ハ 測定装置(工作機械であつて、測定装置として使用することが
できるものを含む。)8.二次セル
9.波形記憶装置
10.電子部品実装ロボット
11.電子計算機又はその部分品
通常兵器
通常兵器
通常兵器
通常兵器
通常兵器
通常兵器
通常兵器
通常兵器
通常兵器
通常兵器
通常兵器
12.伝送通信装置又はその部分品
13.フェーズドアレーアンテナ
14.通信妨害装置又はその部分品
15.電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の
干渉を観測することにより位置を探知することができる装置
16.光検出器若しくはその冷却器若しくは部分品又は光検出器を用い
た装置
17.センサー用の光ファイバー
18.レーザー発振器又はその部分品
19.磁力計、水中電場センサー若しくは磁場勾(こう)配計又はこれら
の部分品
20.重力計
21.レーダー又はその部分品
22.加速度計又はその部分品
23.ジャイロスコープ又はその部分品
24.慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置又はこれらの部分品
25.ジャイロ天測航法装置、天体若しくは人工衛星の自動追跡により
位置若しくは針路を測定することができる装置、衛星航法システム
からの電波受信装置若しくはその部分品又は航空機用の高度計
26.水中用のカメラ又はその附属装置
27.大気から遮断された状態で使用することができる動力装置
28.開放回路式の自給式潜水用具又はその部分品
29.ガスタービンエンジン又はその部分品
30.ロケット推進装置又はその部分品
31.29若しくは30に掲げるものの製造用の装置又はその部分品
32.航空機又はその部分品
33.ロケット若しくは航空機の開発若しくは試験に用いることができ
る振動試験装置、風洞、環境試験装置又はこれらの部分品
34.フラッシュ放電型のエックス線装置
通常兵器
通常兵器
通常兵器
通常兵器
通常兵器
通常兵器
通常兵器
通常兵器
通常兵器
通常兵器
通常兵器
通常兵器
通常兵器
通常兵器
通常兵器
通常兵器
通常兵器
通常兵器
通常兵器
通常兵器
通常兵器
通常兵器
通常兵器

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