以下のいずれかの事業のために必要な資金に係る債務が保証の対象となります。
海外における石油等の採取をする権利その他これに類する権利に基づく採取及び可燃性天然ガスの液化に必要な資金。
石油等の採取をする権利その他これに類する権利を有する者からこれらの権利を譲り受けてその採取を行う場合におけるこれらの権利の譲受けに必要な資金及びこれらの権利に基づく採取を開始するために必要な資金。
石油等の探鉱及び採取並びに可燃性天然ガスの液化をするために必要な資金であって、海外事業法人の株式の全部又は一部を取得するために必要な資金及び海外事業法人が事業を実施するにあたり必要不可欠な資金。
債務保証を委託することができる方は、以下の要件のいずれかを満たす方です。
1)本邦法人
2)本邦人又は本邦法人が出資しかつ経営に参加している外国法人
3)2)の法人が出資しかつ経営に参加している外国法人
のいずれかであって、石油等の探鉱及び採取並びに可燃性天然ガスの液化及び貯蔵を行う者(他の本邦法人等が行う事業に必要な資金を供給する者を含む。)
但し、海外事業法人買収等資金にあっては、本邦人又は本邦法人が議決権の過半数を直接的又は間接的に保有していること並びに本邦人が取締役及び代表権を有する取締役のそれぞれ過半数を占めていることを条件とする。
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必要な資金に係る債務の2分の1の額を限度とします。
ただし、石油等採取資金及び可燃性天然ガス液化資金並びに石油等に係る権利譲受け資金にあって、JOGMECが特に必要と認める場合は4分の3を限度とします。