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殺菌灯を組み込んだ電気消毒器自主評定情報

(1)業務内容

一般社団法人日本照明工業会(以下「工業会」という。)は、電気用品の対象として拡充された"殺菌灯を組み込んだ電気消毒器"の安全性と効果を確認し、業界が協調して品質の安定した製品を供給することにより使用者の安全に寄与することを目的として、工業会規格JLMA 302(殺菌灯を組み込んだ電気消毒器)を制定し、これに適合していることを自主評定する業務を2024年1月から実施しています。

工業会では、殺菌灯を組み込んだ電気消毒器の評定業務の実施にあたり、「殺菌灯を組み込んだ電気消毒器自主評定委員会」(以下「自主評定委員会」という。)を設けています。

(2)評定の手順

殺菌灯を組み込んだ電気消毒器の自主評定を受けようとする製造事業者は、まず製造事業者登録の申請を行います。自主評定委員会で審議の結果承認されると登録製造事業者となります。

登録製造事業者は型式評定の申請を行うことができます。工業会では申請されたものについて自主評定委員会にて評定を行います。

1)事前相談等

評定等の申請に際しては、下記の文書をお読みいただくとともに、必要に応じて工業会の殺菌灯を組み込んだ電気消毒器認証担当者(以下「担当職員」という。)にご相談ください。

  1. 殺菌灯を組み込んだ電気消毒器の自主評定業務に関する規則
  2. 殺菌灯を組み込んだ電気消毒器申請手数料等規程
  3. 工業会規格JLMA 302(殺菌灯を組み込んだ電気消毒器)
    (1.2.は請求があれば送付します。3.は有料にて頒布)

2)製造事業者登録及び型式認定等の申請

所定の申請書に記入のうえ、必要書類を添えて申請下さい。担当職員は、提出された申請書及び図書に不備等がないことを確認した後、申請を受理し、申請手数料を請求します。

3)製造事業者登録について

  1. 申請書類の審査及び実地調査(調査費用は申請者負担)を経て、自主評定委員会にて審議します。
  2. 審議の結果登録可となりましたら、製造事業者登録証を交付します。

4)型式評定について

  1. 自主評定委員会にて、型式評定の申請書類に基づきJLMA 302に適合していることを審議し、評定可否を決定します。
  2. 審議の結果、評定可となりましたら、評定証を交付します。

5)評定マークの貼付

登録製造事業者は、型式評定を受けた製品に評定マーク(下図)を貼付します。評定マークは事業者で作成しますが、工業会からの請求に従い販売数量をもとにマーク使用料を年2回工業会に支払いいただきます。

評定マーク

2.自主評定委員会の開催

自主評定委員会は、年4回(1月、4月、7月、10月)を予定しています。
申請される場合は、委員会開催月の前々月の15日までに申請書類等を提出してください。

殺菌灯を組み込んだ電気消毒器自主評定一覧表

備考)販売事業者の登録制度も別に定めています。

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