下請法に関する調査・手続
下請事業者との取引に関する調査
※(注記)令和7年度下請事業者との取引に関する調査の回答受付は終了しました。
親事業者との取引に関する調査
※(注記)令和7年度親事業者との取引に関する調査の回答受付は終了しました。
買いたたきなどの違反行為が疑われる親事業者に関する情報提供フォーム
(注)建設業を営む事業者が、請け負った建設工事の全部又は一部を他の建設業者に再委託することは下請法の適用を受ける下請取引には該当しません。
下請法違反行為を自発的に申し出た親事業者の取扱いについて
ページトップへ
AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) / アドレス: モード: デフォルト 音声ブラウザ ルビ付き 配色反転 文字拡大 モバイル