| 年月日 | 件名 | 適用法条 |
|---|---|---|
| 令和7年9月22日 | 株式会社創建に対する景品表示法に基づく措置命令について | 景品表示法第5条 |
| 令和7年9月17日 |
株式会社シマノに対する勧告について | 下請法第4条 |
消費者庁及び公正取引委員会は、株式会社創建(本社:大阪市)に対して調査を行い、この調査の結果、同社が供給する住宅の外壁塗装の取引に係る表示が景品表示法に違反する行為(有利誤認)と認められました。このため、消費者庁は、令和7年9月22日、同社に対して同法の規定に基づき措置命令を行いました(担当:近畿中国四国事務所取引課)。
公正取引委員会は、自転車部品等の製造販売を行う株式会社シマノ(本社:堺市)が、下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年9月17日、下請法に基づく勧告を行いました(担当:近畿中国四国事務所下請課)。