(正本とは形式面で異なります。)
各締約国は、両締約国間の貿易及び投資の流れ並びに自国の市場の効率的な機能を円滑にするため、それぞれ自国の法令に従い、自国において反競争的行為を禁止することにより公正かつ自由な競争を促進する。
1 両締約国は、それぞれ自国の法令に従い、かつ、自己の利用可能な資源の範囲内で、反競争的行為を禁止することにより公正かつ自由な競争を促進することに関して協力する。
2 この条の規定に基づく協力の詳細及び手続については、実施取極で定める。
各締約国は、国籍を理由とした差別を行うことなく、自国の競争に関する法令を適用する。
各締約国は、反競争的行為を禁止することにより公正かつ自由な競争を促進するため、自国の関係法令に従い、行政上及び司法上の手続を公正な方法で実施する。
第八条及び第十四章の規定は、この章の規定については、適用しない。
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