令和7年3月7日
公正取引委員会
公正取引委員会は、株式会社フタバ九州(以下「フタバ九州」という。)に対して調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する行為が認められたので、本日、下請法第7条第3項の規定に基づき、フタバ九州に対して勧告を行った。
(1) フタバ九州は、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が製造を請け負う自動車部品(以下「本件製品」という。)の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
(2) フタバ九州は、下請事業者に対して自社が所有する又はフタバ九州の親会社であるフタバ産業株式会社から貸与を受けた金型、治具及び検具(以下「金型等」という。)を貸与していたところ、遅くとも令和5年4月1日から令和6年9月末日まで、当該金型等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計3,733個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた(下請事業者16名)。
(3) フタバ九州は、下請事業者に対し、令和6年12月23日までに、無償で金型等を保管させていたことによる費用に相当する額として総額2914万951円を支払っている。
(1) フタバ九州は、次の事項を取締役会の決議により確認すること。
ア 前記2(2)の行為が下請法第4条第2項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること
イ 今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害さないこと
(2) フタバ九州は、今後、下請法第4条第2項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する行為を行うことがないよう、自社の発注担当者等に対して金型等の適切な管理に特に留意した下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。
(3) フタバ九州は、次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
ア 前記2(3)の対応を採ったこと
イ 前記(1)及び(2)に基づいて採った措置
(4) フタバ九州は、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
ア 前記2(3)の対応を採ったこと
イ 前記(1)から(3)までに基づいて採った措置
(5) フタバ九州は、前記(1)から(4)までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。
公正取引委員会事務総局九州事務所下請課
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公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
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