(令和7年6月19日)令和6年度における九州地区のフリーランス・事業者間取引適正化等法 第2章の運用状況等について
令和7年6月19日
公正取引委員会事務総局
九州事務所
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号。以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」という。)は、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備等を目的として、令和5年4月28日に成立し、令和6年11月1日に施行された。
公正取引委員会は、フリーランス・事業者間取引適正化等法の周知等の法違反行為を未然に防止するための各種の施策を実施するとともに、同法違反行為の発見に努め、違反行為が認められた業務委託事業者に対しては、迅速かつ適切に対処することとしている。
令和6年度における九州地区のフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況及びフリーランスに係る取引の適正化に向けた取組は、以下のとおりである。
なお、フリーランスに係る取引のうち、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120 号)が適用される取引については、フリーランス・事業者間取引適正化等法に係る取組に加えて、下請代金支払遅延等防止法に係る取組も行っている。
令和6年度においては、新規に着手したフリーランス・事業者間取引適正化等法違反被疑事件は21件であった。
令和6年度においては、11件のフリーランス・事業者間取引適正化等法違反被疑事件を処理し、このうち、6件について違反行為又は違反のおそれのある行為(以下総称して「違反行為等」という。)があると認め、指導を行った。令和6年度における主な指導事例の概要は次のとおりである。
公正取引委員会は、フリーランス・事業者間取引適正化等法の内容を広く周知するため、事業者及び事業者団体を対象として、当委員会主催の説明会を実施しており、令和6年度においては、合計8回の説明会を実施した。
また、公正取引委員会は、事業者団体等が開催する説明会等に、当委員会事務総局の職員を講師として派遣しており、令和6年度においては、職員を34回派遣した。
説明会等の開催に当たっては、これらの説明会等のうち、福岡労働局とは2回、佐賀労働局とは2回、鹿児島労働局とは3回の合計7回について、それぞれ当該労働局とともに説明を行った。
公正取引委員会では、地方事務所等を含めた全国の相談窓口において、年間を通して、フリーランス・事業者間取引適正化等法に係る相談を受け付けている。令和6年度においては、166件の相談に対応した。
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