令和7年1月23日
公正取引委員会
公正取引委員会は、東京ラヂエーター製造株式会社(以下「東京ラヂエーター製造」という。)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第3項の規定に基づき、東京ラヂエーター製造に対し勧告を行った。
(2) 東京ラヂエーター製造は、次の事項を取締役会の決議により確認すること。
ア 前記2(2)の行為が下請法第4条第2項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること
イ 今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害さないこと
(4) 東京ラヂエーター製造は、前記(1)から(3)までに基づいて採った措置を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
(5) 東京ラヂエーター製造は、前記(1)から(4)までに基づいて採った措置を取引先下請事業者に通知すること。
(6) 東京ラヂエーター製造は、前記(1)から(5)までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。
(令和7年1月23日)東京ラヂエーター製造株式会社に対する勧告についてpdfダウンロード(1,028 KB)
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/