令和7年4月24日
公正取引委員会
公正取引委員会は、株式会社スズキ自販大分(以下「スズキ自販大分」という。)に対して調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する行為が認められたので、本日、下請法第7条第3項の規定に基づき、スズキ自販大分に対して勧告を行った。
(1) スズキ自販大分は、個人又は資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、顧客から請け負う自動車の板金塗装等の修理を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。
(2) スズキ自販大分は、遅くとも令和4年5月から令和6年8月まで、自社が請け負う自動車の修理の顧客に代車として貸し出すために、下請事業者に対し、合計25台の自動車を自己のために無償で提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた(下請事業者8名)。
(3) 前記(2)のスズキ自販大分の行為により下請事業者が被った不利益の額は、カーリースにより賃借した自動車を提供する場合には、「リース料金」及び「任意保険の料金」の額であり、自社が所有する自動車を提供する場合には、「任意保険の料金」、「軽自動車税」、「車検費用」及び「自動車の償却費」の額である。
(4) スズキ自販大分は、令和7年3月25日、下請事業者に対し、無償で自動車を提供させたことによる費用に相当する額として、総額853万6123円を支払っている。
(1) スズキ自販大分は、次の事項を取締役において確認すること。
ア 前記2(2)の行為が下請法第4条第2項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること
イ 今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害さないこと
(2) スズキ自販大分は、今後、下請法第4条第2項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する行為を行うことがないよう、自社の営業担当者等に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。
(3) スズキ自販大分は、次の事項を自社の従業員に周知徹底すること。
ア 前記2(4)の対応を採ったこと
イ 前記(1)及び(2)に基づいて採った措置
(4) スズキ自販大分は、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
ア 前記2(4)の対応を採ったこと
イ 前記(1)から(3)までに基づいて採った措置
(5) スズキ自販大分は、前記(1)から(4)までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。
公正取引委員会事務総局九州事務所下請課
電話 092-431-6032(直通)
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
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