(令和6年9月25日)「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する検討会」の開催について
令和6年9月25日
公正取引委員会
スマートフォンが急速に普及し、国民生活や経済活動の基盤となる中で、スマートフォンの利用に特に必要なソフトウェア(以下「特定ソフトウェア」という。)について、セキュリティの確保等を図りつつ、競争を通じて、多様な主体によるイノベーションが活性化し、消費者がそれによって生まれる多様なサービスを選択できその恩恵を享受できるよう、競争環境の整備を行うため、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和6年法律第58号)が令和6年6月に公布された。
同法の施行に向けて、セキュリティの確保や青少年の保護等を図りつつ、特定ソフトウェアに係る競争を促進する観点から、政令又は公正取引委員会規則で定めることとされている事項及びガイドラインの内容について検討を行うことなどを目的として、「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する検討会」を開催する。
(1) 本検討会は、別紙に掲げる有識者により構成する。
(2) 月1回程度を目途として本検討会を開催する(初回開催は令和6年9月30日)。
(3) 本検討会は、委員による自由闊達な意見交換を促進するために非公開とするが、議事録を公表する。
(4) 庶務は、公正取引委員会事務総局(経済取引局総務課デジタル市場企画調査室)において処理する。
(五十音順、敬称略、役職は令和6年9月25日現在)
(オブザーバー)
内閣官房副長官補室、内閣官房デジタル市場競争本部事務局、内閣官房国家安全保障局、内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター、個人情報保護委員会事務局、消費者庁、こども家庭庁、デジタル庁、総務省、文部科学省、経済産業省
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公正取引委員会事務総局経済取引局総務課デジタル市場企画調査室
電話 03-3581-5773(直通)
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