令和6年10月23日
公正取引委員会
公正取引委員会は、ナイス株式会社(以下「ナイス」という。)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、ナイスに対し勧告を行った。
(1) ナイスは、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する又は製造を請け負う建築資材の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
(2) ナイスは、令和4年11月から令和6年5月までの間、次のア及びイの行為により、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額2320万1649円である(下請事業者34名)。
ア 「仕入割引」(注)の額を下請代金の額から差し引いていた。
イ 「リベート」(注)の額を下請代金の額から差し引き又は支払わせていた。
(注)ナイスが下請代金を減額する際に用いていた減額の名称
(3) ナイスは、令和6年10月9日、下請事業者に対し、前記(2)の行為により減額した金額を支払っている。
(1) ナイスは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。
ア 前記2(2)の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること
イ 今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じないこと
(2) ナイスは、今後、下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう、自社の発注担当者等に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。
(3) ナイスは、次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと
イ 前記(1)及び(2)に基づいて採った措置
(4) ナイスは、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと
イ 前記(1)から(3)までに基づいて採った措置
(5) ナイスは、前記(1)から(4)までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。
(令和6年10月23日)ナイス株式会社に対する勧告についてpdfダウンロード(250 KB)
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