令和6年11月21日
公正取引委員会
公正取引委員会は、住友重機械ハイマテックス株式会社(以下「住友重機械ハイマテックス」という。)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第3項の規定に基づき、住友重機械ハイマテックスに対し勧告を行った。
(1) 住友重機械ハイマテックスは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。
ア 前記2(2)の行為が下請法第4条第2項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること
イ 今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害さないこと
(2) 住友重機械ハイマテックスは、今後、下請法第4条第2項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する行為を行うことがないよう、自社の発注担当者等に対して金型等の適切な管理に特に留意した下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。
(3) 住友重機械ハイマテックスは、次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
ア 前記2(4)の対応を採ったこと
イ 前記(1)及び(2)に基づいて採った措置
(4) 住友重機械ハイマテックスは、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
ア 前記2(4)の対応を採ったこと
イ 前記(1)から(3)までに基づいて採った措置
(5) 住友重機械ハイマテックスは、前記(1)から(4)までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。
(印刷用)(令和6年11月21日)住友重機械ハイマテックス株式会社に対する勧告についてpdfダウンロード(522 KB)
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