令和6年4月1日
公正取引委員会
公正取引委員会は、「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」(平成15年公正取引委員会事務総長通達第18号。以下「下請法運用基準」という。)を定め、下請代金支払遅延等防止法(昭和30年法律第120号。以下「下請法」という。)違反行為の未然防止等のために、下請法の解釈・考え方を明らかにしているところ、令和5年11月29日に公表した「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」等を踏まえ、下請法上の買いたたきの解釈・考え方が更に明確になるよう、下請法運用基準の改正を行うこととしました。
つきましては、別紙「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準の改正(案)新旧対照表」について、下記のとおり関係各方面から意見を募集いたします。
(1) 電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載
(2) 公正取引委員会のホームページに掲載
(3) 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課(東京都)、各地方事務所(札幌市、仙台市、名古屋市、大阪市及び福岡市)及び支所(広島市及び高松市)並びに内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引課(那覇市)において供覧
住所、氏名(法人又は団体の場合は、主たる事業所の所在地、名称及び意見提出者の氏名)及び連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、次のいずれかの方法により日本語にて提出してください。電話による意見は受理いたしかねますので、その旨御了承願います。
(1)電子政府の総合窓口(e-Gov)〈意見提出フォームの場合〉
「e-Govパブリックコメント」(URL:https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public)の「意見募集案件」一覧内の「「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」の改正(案)に対する意見募集について」の画面で、意見募集要領等を確認後、「意見入力へ」をクリックし、意見入力画面から提出を行ってください。
(2) 電子メールの場合
電子メールのファイル形式はテキスト形式としてください。
令和6年4月30日(火)18:00必着
寄せられた意見につきましては、住所、氏名、電話番号及び電子メールアドレスを除き、公表することがあります。また、意見に対して個別に回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
なお、御記入いただいた住所、氏名、電話番号及び電子メールアドレスは、御提出いただいた意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用するものであり、この連絡以外の目的では利用いたしません。
(印刷用)(令和6年4月1日)「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」の改正(案)に対する意見募集についてpdfダウンロード(1 KB)
(別紙)下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準の改正(案)新旧対照表pdfダウンロード(67 KB)
問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課
電話 03-3581-3373(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/