令和2年2月14日
公正取引委員会
公正取引委員会は,株式会社レリアン(以下「レリアン」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第2号(下請代金の支払遅延の禁止),同項第3号(下請代金の減額の禁止)及び同項第4号(返品の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,本日,下請法第7条第1項及び同条第2項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。
(1) レリアンは,資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し,消費者に販売する女性向け既製服等の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
(2) レリアンは,下請事業者に対する下請代金を自ら又は株式会社三景(以下「三景」という。)を通じて支払っている。
(3) レリアンは,下請事業者に製造を委託している商品の一部について,顧客に販売した日を下請事業者の給付を受領した日とみなして支払期日を定める消化仕入取引を行っていたため下請代金の支払期日が定められておらず,下請法第2条の2第2項の規定により,下請事業者の給付を受領した日が下請代金の支払期日と定められたものとみなされるところ,平成30年11月以降に下請事業者から受領した給付の一部について,当該下請事業者に対し,当該期日の経過後なお下請代金を支払っていない。未払額は,総額1億7015万8471円である(下請事業者10名)。
(4) レリアンは,次のアからエまでの額を下請代金の額から差し引くことにより,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じていた。減額した金額は,総額14億9105万8351円である(下請事業者13名)。
ア 「マークダウン等による値引き」(注1)の額(平成30年11月から令和元年10月まで)
イ 「手数料」(注2)の額(平成30年11月から令和元年12月まで)
ウ 「金利」(注3)の額(平成30年11月から令和元年10月まで)
エ 下請代金を三景を通じて下請事業者の金融機関口座に振り込む際に,三景が実際に金融機関へ支払う振込手数料を超える額(平成30年11月から令和元年10月まで)
(5)ア レリアンは,下請事業者から商品を受領した後,当該商品が売れ残ったことを理由として,平成30年11月から令和元年10月までの間,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,当該商品を引き取らせていた。返品した商品の下請代金相当額は,総額6億5533万1070円である(下請事業者13名)。
イ レリアンは,一部の下請事業者に返品に係る送料を負担させていた。
(6) レリアンは,いまだ前記(4)アの額に係る減額行為及び(5)アの返品行為を取りやめていない。
(7) レリアンは,令和2年1月10日,下請事業者に対し,前記(4)の行為により減額した同イからエまでの額及び前記(5)イの行為により負担させた送料の額を支払っている。
(1) レリアンは,下請事業者に対し,前記2(3)の行為によりいまだ支払っていない下請代金及び下請法第4条の2の規定による遅延利息を速やかに支払うこと。
(2) レリアンは,下請事業者に対し,前記2(4)の行為により減額した同アの金額及び2(6)の行為により減額した金額を,それぞれ速やかに支払うこと。
(3) レリアンは,下請事業者に対し,前記2(5)ア及び(6)の行為により返品した商品について,返品後再び引き取ることができる商品を再び引き取り,その下請代金相当額を支払う等の対応を採ること。
(4) レリアンは,次の事項を取締役会の決議により確認すること。
ア 前記2(3)の行為が下請法第4条第1項第2号の規定に違反するものであること。
イ 前記2(4)及び(6)の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること。
ウ 前記2(5)ア及び(6)の行為が下請法第4条第1項第4号の規定に違反するものであること。
エ 今後,前記各号の規定に違反する行為を行わないこと。
(5) レリアンは,今後,下請法第4条第1項第2号,第3号及び第4号の規定に違反する行為を行うことがないよう,自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(6) レリアンは,次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
ア 前記(1)から(5)までに基づいて採った措置の内容
イ 前記2(7)の対応を採ったこと。
(7) レリアンは,次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
ア 前記(1)から(6)までに基づいて採った措置の内容
イ 前記2(7)の対応を採ったこと。
(8) レリアンは,前記(1)から(7)までに基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。
(注1)「マークダウン等による値引き」 セール時に自社の店頭小売価格を引き下げるマークダウンの原資とするなどのために徴収した金銭のこと。
(注2)「手数料」 下請代金を三景を通じて支払うことに伴い徴収した金銭のこと。
(注3)「金利」 下請代金を手形払の満期相当日に現金で支払う方法(期日現金払)を採ったとき,当該満期相当日より早く下請代金を支払うことに伴い徴収した金銭のこと。
(印刷用)(令和2年2月14日)株式会社レリアンに対する勧告について
問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
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