微量・低濃度PCB廃棄物の説明
微量PCB汚染廃電気機器等に関する参考情報
微量PCB汚染廃電気機器等はJESCOの処理対象ではありません。
都道府県の許可又は国(環境省)の認定を受けた施設で処理を行うこととなります。
※(注記)微量PCB汚染廃電気機器等の処理料金は、JESCOの処理料金とは異なります。都道府県許可又は国の認定を受けた各施設にお問い合わせ下さい。
微量PCB汚染廃電気機器等はJESCOの処理対象ではありません。
都道府県の許可又は国(環境省)の認定を受けた施設で処理を行うこととなります。
※(注記)微量PCB汚染廃電気機器等の処理料金は、JESCOの処理料金とは異なります。都道府県許可又は国の認定を受けた各施設にお問い合わせ下さい。
(1) 微量PCB汚染廃電気機器等処理の都道府県許可又は国の認定を受けた施設
詳細は以下の外部サイト(環境省等)をご参照下さい。
※(注記)なお、各施設により処理対象物等が異なりますのでご注意下さい。
(2) 微量PCB汚染廃電気機器等の処理について
微量PCB汚染廃電気機器等の処理はJESCOではなく、 都道府県許可又は国の認定を受けた処理事業者において 処理されることになります。
具体的には、環境省によるPCB廃棄物処理基本計画(「第4章・第3節 低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の推進」PDFp.33) をご確認下さい。
具体的には、環境省によるPCB廃棄物処理基本計画(「第4章・第3節 低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の推進」PDFp.33) をご確認下さい。
(3) 環境大臣による無害化処理の認定申請状況について
環境省では、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理を推進するため、高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者に対し、廃棄物処理法に基づく無害化処理の認定を実施しています。
(4) 微量PCB汚染廃電気機器等の取り扱い・管理について
各自治体の微量PCB汚染廃電気機器等のウエブページをご確認下さい。
(例) 東京都の例
(例) 東京都の例